昭和26(オ)870 補充選挙人名簿記載却下異議

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 長崎地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堤千秋の上告理由について。  職権を以て調査するに、上告人は、被上告

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判決文本文562 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人堤千秋の上告理由について。 職権を以て調査するに、上告人は、被上告人が上告人の異議に対し、昭和二六年四月一九日にした上告人を長崎県上県郡a村補充選挙人名簿に登録しない旨の決定の取消を求めるものである。記録に徴するに、右補充選挙人名簿は昭和二六年四月執行の長崎県議会議員選挙に際し、公職選挙法二六条に基いて、被上告人が調製したものであるが、補充選挙人名簿は基本選挙人名簿が効力を有する間その効力を有し(同法二八条)基本選挙人名簿は毎年一二月一九日までその効力を有するものであることは、同法二五条二項によつて明白である。従つて、上告人が被上告人に対する異議で修正を求めた本件補充選挙人名簿も昭和二六年一二月一九日をもつてその効力を失つたものと言わなければならない。しからば、上告人の右名簿に関する被上告人の異議決定の取消を求める本訴法律上の利益はすでに失われたものというべく、従つて本訴上告人の請求は棄却すべきものである。それ故、原判決の主文に示されたその結論は結局正当である。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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