昭和32(オ)273 機械引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙記載のとおりであるが、原審は、B製本株式会社が昭和 二七

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判決文本文617 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由は別紙記載のとおりであるが、原審は、B製本株式会社が昭和二七年一二月頃訴外有限会社D鉄工所と係争の研磨機の売買契約を結ぶに際して、判示特段の事情から、被上告会社主張の如き目的物件所有権の移転時期に関する特約を結んだものであるとの趣旨の事実を認定して、右株式会社が右売買契約を結び右有限会社からその引渡を受けたからといつて右株式会社がその所有権を取得したと断定するのは早計に失する旨を説示し、更に、右株式会社がその後右代金を支払わないうち休業状態に入り遂に破産宣告を受けるに至つたこと、右破産宣告前被上告会社が前記有限会社に係争の研磨機の代金を支払いその引渡を受けたことその他の事実を認定して、その所有権が右破産宣告当時被上告会社に帰属したものと判定したものであることが原判決の行文上看取されるのであり、右破産会社の右所有権取得時期につき従来主張立証の為されたことの記録上認められない本件において、原審が右点につき判示しなかつたとしても所論違法ありといい得ない許りでなく、その間に所論の如き矛盾、不明確は認められない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝璽裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 - 村大助裁判官 奥野健一

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