昭和46(オ)563 慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和45(ネ)1099
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人芝康司の上告理由について。  民法七一五条により被用者が事業の執行に

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判決文本文644 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人芝康司の上告理由について。 民法七一五条により被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償すべき使用者の債務と同法七〇九条により被用者自身が負担する損害賠償債務とは、いわゆる不真正連帯の関係にあり、債務者の一人について生じた事由は、債権を満足させるものを除き、他の者の債務に影響を及ぼさないものと解すべきである。したがつて、被用者の債務に関して確定判決が存在するというだけでは、使用者の債務になんら影響を及ぼすものではない。使用者に対する損害賠償請求訴訟において、その賠償額の認定が、すでに判決で確定している被用者のそれをこえてなされた場合でも、使用者が賠償したときの被用者に対する求償権は、使用者と被用者との間の関係に基づくものであり、被害者に対する関係とは別個に解決さるべきものであるから、使用者は、その認定賠償額全部につき被用者に求償しえないわけではない。 これと同一の見解に立つて上告人の所論主張を排斥した原審の判断は、正当である。 原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立ち原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官岩田誠裁判官藤林益三- 1 -裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 - 藤林益三 裁判官下田武三 裁判官岸盛一

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