昭和41(オ)868 株主総会決議取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)2826
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浅沢直人、同瀬沼忠夫の上告理由について。  当裁判所は、株主である取

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判決文本文2,585 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浅沢直人、同瀬沼忠夫の上告理由について。  当裁判所は、株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議に ついては、商法二三九条五項にいう特別の利害関係を有する者にあたらず、したが つて、右取締役は、株主として前記株主総会の決議について適法に議決権を行使す ることができるものと解するのであつて、これと同旨に出た原判決の判断を相当と して是認する。その理由は、次のとおりである。  株式会社の株主の有する権利の本質は、単に株式の利益配当を受けるというだけ にとどまらず、会社の支配ないし経営に参加することができるという点にもあると 解せられる。そして、株主は、原則として、株式会社の最高の意思決定機関である 株主総会において、自己の議決権を行使することにより、当該株主として有する前 記権利を現実に行使することができるのであつて、みだりに、その議決権の行使を 制限するような解釈をすることは、株主が有する前記権利の性質に照らし、妥当と はいいがたい。  ところで、商法二三九条五項は、株主総会の決議について特別の利害関係を有す る者に対して議決権の行使を禁じているが、特別の利害関係を有する者の意義につ いては、なんら規定するところがない。しかし、前段に説示した趣旨からいつて、 会社の支配ないし経営の参加に関する事項について、いわゆる特別利害関係人にあ たるとして、株主の議決権の行使をみだりに排除することは、相当でないというべ きである。  特定の株主が、その株主の地位を離れて純粋に個人的な利害関係を有するにすぎ - 1 - ない場合、たとえば、株主が会社の営業の全部もしくは重要な一部を譲り受ける場 合(商法二四五条参照)とか、株主たる取締役のした が、その株主の地位を離れて純粋に個人的な利害関係を有するにすぎ - 1 - ない場合、たとえば、株主が会社の営業の全部もしくは重要な一部を譲り受ける場 合(商法二四五条参照)とか、株主たる取締役のした不法行為責任を免除する場合 (商法二六六条参照)などは、右株主が当該株主総会の決議についていわゆる特別 利害関係人にあたると解すべきことはもちろんである。しかし、株主が単に個人と して利害関係を有するにとどまらず、同時に、会社の株主として会社の支配ないし 経営の参加に関する事項について利害関係を有する場合、たとえば、会社の取締役 等を選任ないし解任しようとするような場合においては、株主たる当該取締役等は、 個人として利害関係を有するにとどまらず、同時に、前記のように会社の支配ない し経営の参加に関する事項として、株主としても重大な利害関係を有していること は明らかであるから、純粋に個人的な利害関係を有するにとどまる前記の場合と同 一に解することはできない。  元来、株主は、株主総会の決議において、自己の議決権を行使する場合には、議 決事項のすべてについて、会社の利益を考慮することはもちろんであるが、同時に、 自己の利益を図ることももとより許されることであり、その結果、各株主の利害が 対立して、見解の相違が生ずるときは、結局、多数決の理論によつて、その結論が 決せられることになるのであり、このことは、多数の株式の存在を予定している株 式会社制度上当然のことであるともいうことができる。  以上のように考えてくると、特定人を会社の取締役もしくは監査役に選任し、ま たは、これを解任するということは、会社の支配ないし経営について、もつとも重 要な事項に属するから、株主としては、単に株主総会において発言することができ るにとどまらず、これらの事項について、その議決権の行使が許されるべきであ うことは、会社の支配ないし経営について、もつとも重 要な事項に属するから、株主としては、単に株主総会において発言することができ るにとどまらず、これらの事項について、その議決権の行使が許されるべきであつ て、取締役・監査役たるべき特定人が株主だからといつて、当該事項について、そ の株主の議決権の行使が禁じられるいわれはないというべきである。  このことは、当該特定人がたまたま過半数の株式を有しているため、取締役等に - 2 - 選任され、もしくはその解任を免れ、または、逆に少数の株式しか有していないた め、取締役等を解任されるようなことがあるとしても、それは、会社の支配ないし 経営の参加の問題が、窮極的に、株主の手にゆだねられていることの当然の結果で あるともいうことができる(なお、その結果、あまりに不当な場合については、商 法二五七条三項、二八〇条の定めるところにより、取締役等の解任の訴による救済 の途が開かれていることを考慮すべきである。)。  それゆえ、その特定人は、株主総会において、自己の取締役の選任または解任に 関する決議についても、なんら制限を受けることなく、株主として議決権を行使す ることができるものと解すべきであつて、原判決が右特定人は商法二三九条五項に いう特別の利害関係を有する者にあたらないと判断したのは相当である。  以上述べたとおり、原判決の法令の解釈は正当というべく、論旨は、これと異な る見地に立つて原判決を非難するものであつて、採るをえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中  裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 3 -

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