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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人猪俣浩三、同藤本時義の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論供述が、所論のような強制、誘導、欺計等によりなされたものであることを疑うに足る証跡は記録上認められないから、所論は前提を欠き、同第二点は単なる法令違反、事実誤認の主張であり(原判決の是認した第一審判決の確定した事実関係の下においては、被告人の本件行為は、違法に印刷物を配付した作為犯に該当するものであることは明らかである。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -
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