昭和57(あ)560 公職選挙法違反、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和58年4月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人金城睦、同鈴木宣幸の上告趣意第一の一は、憲法前文、一四条、四四条、 九三条違反をいうが、公職選挙法二五二条が憲法

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判決文本文1,922 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人金城睦、同鈴木宣幸の上告趣意第一の一は、憲法前文、一四条、四四条、九三条違反をいうが、公職選挙法二五二条が憲法の右各条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決・刑集四巻四号七〇七頁、同二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。 同第一の二は、憲法九三条二項違反をいうが、地方公共団体の長に選出された者に対し、法律の定めるところにより、その者が犯した公職選挙法違反の罪につきその失職をもたらすこととなる刑を言い渡しても、憲法の右条項に違反するものでないことは、当裁判所の前掲各大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。 同第二は、単なる法令違反の主張であり、同第三は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 弁護人斎藤鳩彦、同西嶋勝彦の上告趣意第一点の一は、憲法三一条違反をいうが、公職選挙法二五二条が憲法の右条項に違反するものでないことは、当裁判所の前掲各大法廷判決(なお、昭和三〇年(あ)第一六九九号同年一一月二二日第三小法廷判決・刑集九巻一二号二四九六頁参照)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。 同第一点の二は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張ないしは単なる法令違反の主張であり、同第二点の一は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 - 1 -同第二点の二は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、本件において、不正の手段により国庫負担金の交付を受けた者は地方公共団体であるa町であり にあたらない。 - 1 -同第二点の二は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、本件において、不正の手段により国庫負担金の交付を受けた者は地方公共団体であるa町であり、被告人Aは、a町の右違反行為につき、その行為をした同町の職員として、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律三三条二項によつて同法二九条一項の刑を科せられるのであるから、原判決が同被告人の本件所為に対して同法二九条一項のみを適用して同法三三条二項を適用しなかつたのは誤りであるが、この違法をもつて刑訴法四一一条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。最高裁昭和五四年(あ)第一二五七号同五五年一一月七日第一小法廷決定・刑集三四巻六号三八一頁参照)。 同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 弁護人河合弘之、同西村國彦、同栗宇一樹、同池永朝昭の上告趣意第一は、憲法三一条、三二条、三七条違反をいうが、記録を調べても、保釈に関連して被告人ないし弁護人の訴訟活動につき不当な強制があつたとは認められないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同第二は、憲法九三条二項違反をいうが、公職選挙法違反の罪を犯した者に対しその被選挙権を停止することとなる刑を言い渡しても、憲法の右条項に違反するものでないことは、当裁判所の前掲各大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。 同第三は、憲法三七条一項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第四は、単なる法令違反及び量刑不当の主張であり、同第五は、再審事由の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 同第六のうち、公職選挙法二五二条の憲法一四条違反をいう点は、公職選挙法の右条項が憲法の右条項に違反するものでな 主張であり、同第五は、再審事由の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 同第六のうち、公職選挙法二五二条の憲法一四条違反をいう点は、公職選挙法の右条項が憲法の右条項に違反するものでないことは、当裁判所の前提各大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余の憲法一四条違反を- 2 -いう点の実質は、量刑不当の主張ないしは単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第七は、憲法一四条、一五条、三一条違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第八は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五八年四月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 3 -

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