昭和25(あ)2214 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人瀬尾蔵治の上告趣意について。  所論は結局単な

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判決文本文364 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人瀬尾蔵治の上告趣意について。 所論は結局単なる訴訟手続違反(しかも主として第一審における)を主張するか又は原判決の量刑不当を主張するに過ぎないから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人Bの上告趣意について。 所論は、量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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