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昭和38(オ)606 借地権存在確認建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和39年8月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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802 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人水谷昭の上告理由第一点について。論旨は、原判決は弁論主義に違背するという。しかし、甲乙間に或る法律行為があつた旨の当事者の主張があつた場合、裁判所が甲の代理人と乙との間にその法律行為があつたと認定しても、弁論主義に反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三一年(オ)第七六四号同三三年七月八日第三小法廷判決民集一二巻一一号一七四〇頁参照)の趣旨とするところである。しからば、原判決(その引用する第一審判決を含む、以下同じ)には、被上告人の主張しない事項につき事実認定をしたとの所論違法はなく、論旨は採用できない。同第二点について。論旨は、原判決が代理権付与につき事実認定を欠くと主張するけれども、原審が上告人の代理人である妻Dが本件借地権譲渡を承諾した旨認定していることは、判文上明らかである。論旨は原判決を正解せず、前提を欠くものであつて、採用できない。同第三点について。記録によれば、弁護士樋口俊美は所論訴訟行為をなすに必要な授権を受けていたことが認められるから、原判決には所論の違法は認められない。所論は前提を欠き、採用できない。同第四点について。所論の本件借地権譲渡の承諾に関する原審の事実認定は、その挙示する証拠により首肯でき、原判決には所論違法は認められない。所論は、ひつきよう原審の裁量- 1 -に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するものであつて、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官 五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官斎藤朔郎は死亡につき署名押印することができない。裁判長裁判官長部謹吾- 2 -

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