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昭和41(オ)505 売掛代金請求

裁判所

昭和41年12月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和40(ネ)101

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640 文字

主文 原判決中上告人敗訴の部分を破棄し、右部分を仙台高等裁判所秋田支部に差し戻す。理由 上告代理人阿部正一の上告理由について。乙第一号証は、上告人より被上告人に宛てた昭和三六年一二月三一日付金一〇万円の金銭領収書であつて、原判決は、同書証により昭和三六年一二日三一日被上告人が上告人に対し本件債務の弁済として金一〇万円を弁済した旨の被上告人主張事実を肯認している。しかしながら、原判決引用の第一審判決は、同領収書の金額と宛名が上告人会社の事務員Dにより昭和三六年六月までの間に記載されたものである旨の事実を確定している。金銭領収書は、金銭が支払われた際に作成されるのを通例とするから、昭和三六年一二月三一日に支払われた金銭の領収書が何故にその半年以前である昭和三六年六月までの間に既にその金額と宛名が記載されていたか、その間の事情を明らかにしなければにわかに同書証をもつて右弁済事実認定の証拠に供しえないものといわなければならない。原判決は、同書証が前記認定事実の証拠となりうる理由を説示していなから、理由不備として破棄を免れない。本件は、この点についてなお審理判断をする必要があるから、原判決中上告人敗訴の部分を原審仙台高等裁判所秋田支部に差し戻すべきである。よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -裁判官色川幸太郎- 2 - 裁判官石田和外 裁判官色川幸太郎

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