昭和56(オ)1277 離婚等再審

裁判年月日・裁判所
昭和57年5月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(ネ)169
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柴山譽之の上告理由について  上告人の主張する事由は民訴法四二〇条一

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判決文本文229 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柴山譽之の上告理由について上告人の主張する事由は民訴法四二〇条一項三号の再審事由に該当しないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官谷口正孝- 1 -

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