昭和61(あ)960 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和63年5月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人直野喜光の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人 本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いず

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判決文本文1,117 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人直野喜光の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人 本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由 に当たらない。  なお、原判決の認定によれば、被告人は、県知事の免許を受けて柔道整復業を営 む一方、風邪等の症状を訴える患者に対しては、医師の資格がないにもかかわらず 反復継続して治療としての施術等を行つていたものであるが、本件被害者から風邪 ぎみであるとして診察治療を依頼されるや、これを承諾し、熱が上がれば体温によ り雑菌を殺す効果があつて風邪は治るとの誤つた考えから、熱を上げること、水分 や食事を控えること、閉め切つた部屋で布団をしつかり掛け汗を出すことなどを指 示し、その後被害者の病状が次第に悪化しても、格別医師の診察治療を受けるよう 勧めもしないまま、再三往診するなどして引き続き前同様の指示を繰り返していた ところ、被害者は、これに忠実に従つたためその病状が悪化の一途をたどり、当初 三七度前後だつた体温が五日目には四二度にも昇つてけいれんを起こすなどし、そ の時点で初めて医師の手当てを受けたものの、既に脱水症状に陥つて危篤状態にあ り、まもなく気管支肺炎に起因する心不全により死亡するに至つたというのである。 右事実関係のもとにおいては、被告人の行為は、それ自体が被害者の病状を悪化さ せ、ひいては死亡の結果をも引き起こしかねない危険性を有していたものであるか ら、医師の診察治療を受けることなく被告人だけに依存した被害者側にも落度があ つたことは否定できないとしても、被告人の行為と被害者の死亡との間には因果関 係があるというべきであり、これと同旨の見解のもとに、被告人につき業務上過失 致死罪の成立を肯定した原判断は、正当である。 - 1 -   定できないとしても、被告人の行為と被害者の死亡との間には因果関 係があるというべきであり、これと同旨の見解のもとに、被告人につき業務上過失 致死罪の成立を肯定した原判断は、正当である。 - 1 -  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和六三年五月一一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 2 -

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