昭和55(行ツ)150 法人税更正処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和59年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和51(行コ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係

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判決文本文535 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是 認することができる。原審の確定した本件事実関係のもとにおいて、上告人と訴外 D組との間の本件取引につき、その行為又は計算を容認した場合には法人税法一三 二条一項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものが ある」とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違 法はなく、論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    矢   口   洪   一 - 1 -

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