【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是 認することができる。原審の確定した本件事実関係のもとにおいて、上告人と訴外 D組との間の本件取引につき、その行為又は計算を容認した場合には法人税法一三 二条一項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものが ある」とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違 法はなく、論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 矢 口 洪 一 - 1 -
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