昭和55(行ツ)150 法人税更正処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和59年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和51(行コ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係

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判決文本文369 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。原審の確定した本件事実関係のもとにおいて、上告人と訴外D組との間の本件取引につき、その行為又は計算を容認した場合には法人税法一三二条一項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある」とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官矢口洪一- 1 -

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