平成15(ネ)2090

裁判年月日・裁判所
平成15年9月30日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-10809.txt

キーワード

判決文本文1,262 文字)

平成15年(ネ)第2090号類似商品販売差止等請求控訴事件平成15年9月30日判決言渡,平成15年8月26日口頭弁論終結原審・横浜地方裁判所平成14年(ワ)第93号平成15年3月12日判決判決控訴人(原告) 株式会社チャフローズ・コーポレーション被控訴人(被告) 株式会社北海道裕雅被控訴人(被告) 株式会社メーユー舎被控訴人(被告) 株式会社アンビエックス被控訴人(被告) 小松建設株式会社被控訴人(被告) 有限会社ブルーム被控訴人ら訴訟代理人弁護士今野昭昌,野崎晃 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴人の求めた裁判控訴人は,原判決を取り消すとの判決とともに,原判決事実及び理由中第1の1の請求の趣旨(1)~(7)に記載のとおりの差止め,廃棄除却,担保提供と謝罪文掲載命令の判決並びに仮執行宣言を求めた。なお,(3)の除却請求中イ(ア)の所在地の番地は,控訴状の控訴の趣旨においては「147番地」と記載されている。 第2 事案の概要 1 控訴人は,ホタテ貝殻壁材の製造販売を行っているが,被控訴人らがホタテ貝殻壁材を製造販売していることにつき,不正競争防止法2条1項1号,13号に基づき,その製造販売の差止め,信用回復の措置などを求めている。 2 当事者の主張は,原判決事実及び理由欄の第3に示されているとおりである。 第3 当裁判所の判断 1 不正競争防止法2条1項1号に基づく請求について前提となる事実関係は,原判決事実及び理由中第4の1(1)(7頁~8頁)に認定されているとおりである。 同号に基づく控訴人の請求は,ホタテ貝殻壁材自体が商品等表示機能を有する に基づく請求について前提となる事実関係は,原判決事実及び理由中第4の1(1)(7頁~8頁)に認定されているとおりである。 同号に基づく控訴人の請求は,ホタテ貝殻壁材自体が商品等表示機能を有することを根拠にするものである。しかし,そのように認めることができないのは,原判決第4の1(2)(8頁~10頁)に説示されているとおりである。控訴人が当審で主張立証するところを加味してみても,この判断は左右されない。 よって,控訴人主張のホタテ貝殻壁材は商品等表示に該当するとはいえず,また,その他控訴人の商品について商品等表示に該当し得る事由の主張,立証はないから,その余の点を判断するまでもなく,同号に基づく控訴人の請求は理由がない。 2 不正競争防止法2条1項13号に基づく請求について当裁判所も,同号に基づく請求についても理由がないものと判断する。その理由は,原判決事実及び理由中第4の2の(1),(2)(10~12頁)に説示されているとおりである。控訴人が当審で主張立証するところを加味してみても,この認定判断は左右されない。 第4 結論以上のとおりであって,控訴人の本訴請求は理由がなく,本件控訴は棄却されるべきである。 東京高等裁判所第18民事部裁判長裁判官塚原朋一裁判官塩月秀平裁判官古城春実

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る