【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は末尾に添附した弁護人小淵方輔名義の控訴趣意書記載のとおり で、これに対し、当裁判所は次のとおり判断する。
主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は末尾に添附した弁護人小淵方輔名義の控訴趣意書記載のとおりで、これに対し、当裁判所は次のとおり判断する。 静岡特別都市計画事業復興土地区画整理委員会の委員は特別都市計両法に基一く士地区画整理施行に伴う換地に関する事項について諮問があつた場合に委員として意見を述べる職責を有するのみで、前記事項についての<要旨>何等かの職務に関する決定権の認められていないことは所論のとおりである。しかし収賄罪は公務員がその職</要旨>務に関し賄賂を収受するを以つて成立するのでその職務内容が諮問事項について意見を述べるのみであつて右諮問事項の執行権や決定権のない場合でも犯罪の成立に影響がないことは勿論、執行権や決定権のないことからその収受した金員が職務に関するものと認定するを妨げるものでない。今本件についてこれをみると、被告人は昭和二十二年五月静岡特別都市計画事業復興土地区画整理委員会の委員に当選し爾来その第二部会長並に第二部会所属の各工区小委員会委員長をしていたというのであり、A、B、Cの所有土地の換地については現に第二部会に於て諮問に対する答申決定をしているのであり、D株式会社所有地に隣接する余剰地の換地に関しても又第二部会に於て決定さるべきであること原判決引用の証拠で明白なところである。従つて被告人が右A等から原判示のとおりの金員を収受した以上、たとえ被告人において委員として意見を述べる職責を有するのみであつても、又現実に被告人が区画整理委員会第二部会の席上意見を述べて反対の意見を変更したような事実が存しなくても、被告人の収受した金員が被告人の職務に関するものと認定するを妨げるものではなく、原審がこれを職務に関する金と認定した上本件を収賄罪に問擬したのは当然 て反対の意見を変更したような事実が存しなくても、被告人の収受した金員が被告人の職務に関するものと認定するを妨げるものではなく、原審がこれを職務に関する金と認定した上本件を収賄罪に問擬したのは当然である。所論は独自の見解に立つて原審の適切な判断を非難するもので理由がない。なお、所論は原判決が小委員会の諮問を経て換地決定をした旨判断している点から小委員会の構成権限についても云為する。しかしA、B、Cの所有地に対する換地については第二部会の決定を経たもので単に第二部会所属小委員会の決定によるものとは認められないし、特別都市計画法施行規則第十条に土地区画整理委員会の部会を設けること及び部会の意見を委員会の意見とすることができる旨をも規定していることをみれば、論旨指摘の点も被告人の収受した金員がその職務に関するものであることを否定する資料とはならないし、原判決が小委員会の決定により換地割当をしたが如く判示したことが判決に影響を及ぼすものと認められないからこの点の論旨も従つて理由がない。 よつて本件控訴はその理由がないから、刑事訴訟法第三百九十六条に則つてこれを棄却することとし主文のとおり判決する。 (裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)
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