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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤義彌並びに被告人本人の各上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。上告趣意第一点について。原判決には判断遺脱があり憲法三一条の解釈を誤つたものであると主張するが憲法に名を籍りて原判決の認定を非難するに過ぎないもので刑訴四〇五条の適法な上告理由と認められない。同第二点について。第一審判決は大審院の判例に違反した違法及び審理不尽の違法ありとの主張なるも、引用の判例は何れも本件に適切でないのみならず、第一審判決に所論の審理不尽も認められない。論旨は理由がない。同第三点について。所論は、原審において主張なく、従つて判断を経ていない事項であるから、適法な上告理由となり得ない。同第四、五点について。事実誤認、刑の量定不当を主張するにあつて、何れも刑訴四〇五条の適法な上告理由とならない。被告人本人の上告趣意について。上告趣意は、何れも刑訴四〇五条の上告適法の理由とならない。所論憲法三五条違反の主張は原審において主張判断を経ていない事項であり採用の限りでない。なお記録を調べても本件においては刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。- 1 -よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年九月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 河村又介裁判官 小林俊三裁判官 本村善太郎
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