昭和48(オ)345 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)2291
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人品田四郎の上告理由について。  原審の認定した事実によると、Dの死

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判決文本文1,217 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人品田四郎の上告理由について。  原審の認定した事実によると、Dの死亡後、その生前に同人よりその実弟たるE (原判決に「F」とあるは「E」の誤記と認める。)が本件士地を買い受けたこと の効力、上告人らがDの死亡時よりそれほど遠くない時期(昭和四三年四月一四日 ごろ)に多くの親族が知らないうちに、同人とした養子縁組の効力などに関して一 部の親族から疑惑をもたれ、とくにDの実子とされているGと上告人らとの間に本 件土地その他の相続財産の帰属に関して深刻な紛争を生じ、Gは上告人らを相手方 として本件士地につき昭和四三年一一月中に処分禁止の仮処分をなし、さらに昭和 四四年四月中に同人の訴提起により上告人らとの間に右紛争に関する養子縁組無効、 本件土地等の所有権移転登記手続請求等の各訴訟が係属し、相互に本件土地がその 所有に属する旨を主張して譲らず、それらの訴訟上の紛争は昭和四五年初め頃まで は続いていたというのであり、右事実の認定は、原判決拳示の証拠に照らし首肯す ることができる。そして、以上の事実関係のもとにおいては、被上告人は上告人ら から昭和四四年七月二三日到達の書面により未払賃料支払の催告を受けても、正当 な賃料支払の相手方が誰であるかを確知できず、その支払をすることができなかつ たのであるから、右賃料不払につきその責に帰すべき履行遅滞は存しなかつた旨の 原審の判断は相当であり、右判断の過程に所論の違法はない。なお、所論は、原判 決が催告期間を徒過し賃貸借契約解除の意思表示後にした供託を有効としているの は理由不備、審理不尽である旨主張するが、被上告人にその責に帰すべき履行遅滞 は存しなかつた旨の原審の判断が相当であることは前記のとおりであるか し賃貸借契約解除の意思表示後にした供託を有効としているの は理由不備、審理不尽である旨主張するが、被上告人にその責に帰すべき履行遅滞 は存しなかつた旨の原審の判断が相当であることは前記のとおりであるから、上告 - 1 - 人らのした解除の意思表示はその効力を生じなかつたものであり、右の主張もまた 理由がない。それゆえ、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -

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