主文 1 被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決の第1項は仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の請求主文第1項と同旨第2 事案の概要 1 争いのない事実(1) 生命保険契約の締結訴外亡A(以下「亡A」という。)は,次のとおりの生命保険契約(以下「本件①,②の生命保険契約」という。)を締結した。 ① 契約日昭和58年9月1日保険会社住友生命保険相互会社保険種類養老保険保険期間 30年契約者亡A被保険者亡A死亡保険金受取人被告死亡保険金 1200万円② 契約日昭和63年7月1日保険会社日本生命保険相互会社保険種類定期特約付終身保険保険期間定期特約期間15年契約者亡A被保険者亡A死亡保険金受取人被告死亡保険金 5000万円(2) 亡Aは,平成13年1月25日,上記生命保険につき,次のとおりの内容の自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)を作成した。 一 死亡保険金 5000万円(2) 亡Aは,平成13年1月25日,上記生命保険につき,次のとおりの内容の自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)を作成した。 一死亡生命保険(日本生命・住友生命)の受取人を変更する。 一右生命保険のうち金一千万円を原告に残す。 一右生命保険のうち金一千万円を長男Bに残す。 但,本人がC事務所及び関連会社又は学校法人Dに勤務又は継承する場合は,これをEに移すものとする。 一右生命保険のうち金一千万円を次男Fに残す。 これは大学等の進学資金に充てるよう。 一右生命保険のうち金二千万円を三男Eに残す。Eには夫婦のいやな面ばかり見せてきた為である。 一右生命保険の残りを被告に残す。 酒代,タバコ代として使って下さい。 (3) 亡Aは,平成13年2月1日死亡した。 (4) 被告は,平成13年3月8日までに本件①,②の生命保険保険契約に基づく各死亡保険金全額を受領した。 2 原告の主張(1) 本件遺言による死亡保険金受取人の変更亡Aは,本件遺言により,本件①,②の生命保険契約に基づく死亡保険金のうち,1000万円につき,その受取人を被告から原告に変更したものである。 (2) 被告の不当利得ところが,被告は,本件①,②の生命保険契約に基づく死亡保険金全額を受領し,もって,原告が上記受取人の変更に基づき受け取るべき死亡保険金1000万円を不当に利得した。 (3) よって,原告は,被告に対し,不当利得の返還として1000万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成14年11月20日から支払済 き死亡保険金1000万円を不当に利得した。 (3) よって,原告は,被告に対し,不当利得の返還として1000万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成14年11月20日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 3 被告の主張(1) 本件遺言による死亡保険金受取人の変更は,以下のとおり,その効力を有せず,無効である。 ア本件遺言による受取人変更の不明確性亡Aは,本件遺言において,自己の契約している生命保険が2社あるにもかかわらず,そのどちらかを特定せず漠然と「一死亡生命保険(日本生命・住友生命)の受取人を変更する。」「一右生命保険のうち金一千万円を原告に残す。」として,生命保険金の受取人とその受取額を変更しようとしている。 しかし,上記のような記載では,どの保険契約の受取人・受取額を変更するのかまったく判別がつかず,新受取人である原告が2社の生命保険会社のうちどちらに1000万円の保険金支払請求権を有することになるのか,まったく不明確なままである。仮に原告が1000万円の保険金支払請求権を2社に分割して有すると解釈しても,具体的にそれぞれの保険会社がいくらずつ保険金支払義務を負うことになるのかを解釈する客観的な基準を本件遺言から読み取ることは不可能である。 以上から,本件遺言による死亡保険金受取人変更の意思表示は,その内容が著しく不明確であり,意思表示としての効力を有しないと解するのが相当である。 イ受取人変更の意思表示は相手方を要する意思表示であること死亡保険金受取人変更の意思表示は,単独行為であるとしても,原則として相手方(保険会社,新旧の保険金受取人のいずれか)に対 受取人変更の意思表示は相手方を要する意思表示であること死亡保険金受取人変更の意思表示は,単独行為であるとしても,原則として相手方(保険会社,新旧の保険金受取人のいずれか)に対してなすことを要する意思表示であり,かつ,アで述べた本件遺言の内容の不明確さから,その意思表示の内容を確定できるのは,保険会社2社に対し,受取人・金額変更の意思表示の内容を明確な内容でなした場合のみであることからして,本件における死亡保険金受取人変更の意思表示は,保険会社2社に対してなすことを要し,かつ,保険会社2社に到達して初めてその効力が生じるものというべきである。 そうすると,本件遺言による死亡保険金受取人変更の意思表示が保険会社2社に到達したのは,被保険者である亡Aの死亡後であり,既に被告の保険金支払請求権が確定し,保険会社2社が被告に対する支払義務を履行した後であるから,もはやかかる意思表示により保険金受取人の変更はできないものといわざるを得ない(商法675条2項)。 (2) 仮に本件遺言による保険金受取人の変更が有効であったとしても,以下の事情を総合考慮すると,被告には本件①,②の生命保険契約に基づく死亡保険金を受け取る法律上の理由があり,不当利得は成立しないというべきである。 すなわち,保険会社との関係では,保険会社が受取人変更の通知を受けるまでは,旧受取人が受取人であり,保険会社は,旧受取人に保険金を支払えば,弁済として有効であり,保険会社の保険金支払義務は消滅するものである。そして,本件遺言は封印された状態であったものが,平成13年3月22日検認されたもので,被告も,同日の検認により受取人変更の記載があることを知ったところ,被告は,同日の検認以前に,善意で正当な受取人として保険金を受け 封印された状態であったものが,平成13年3月22日検認されたもので,被告も,同日の検認により受取人変更の記載があることを知ったところ,被告は,同日の検認以前に,善意で正当な受取人として保険金を受け取ったものであり,何ら不当な行為ではない。また,保険金受取人の保険金支払請求権は,実質的には,保険契約者による保険料支払の対価として支払われるものである。かかる保険料の支払は,相続財産の減少を伴い相続人の利益を害するものである以上,被告は保険契約者かつ被保険者である亡Aの相続人として,保険料の支払につき利害関係を有する。これに対して,原告は,亡Aの相続人でも同居の親族でもなく,亡Aの死後,亡Aから生活保障を受けるべき地位にない。また,原告は,何ら対価関係なく無償で新受取人の地位を得ている。したがって,原告は,実質的に保護に値する利益を有していない。 第3 当裁判所の判断 1 本件遺言による保険金受取人変更について(1) 本件遺言による受取人変更の不明確性被告は,本件遺言による保険金受取人変更の意思表示は,その内容が著しく不明確であり,無効であると主張するところ,確かに,本件遺言の記載は,2社との間に生命保険契約があるにもかかわらず,そのどちらかを特定せず漠然と「一死亡生命保険(日本生命・住友生命)の受取人を変更する。」「一右生命保険のうち金一千万円を原告に残す。」としており,どちらの生命保険契約の受取人を変更するものか,明確でない点があることは否定できない。 しかし,その記載から推測される亡Aの合理的意思を推測すれば,「一死亡生命保険(日本生命・住友生命)の受取人を変更する。」との記載にある生命保険とは,本件①,②の生命保険契約をさすものと解されるし,その受取人変更に関する記載は,本件①,②の を推測すれば,「一死亡生命保険(日本生命・住友生命)の受取人を変更する。」との記載にある生命保険とは,本件①,②の生命保険契約をさすものと解されるし,その受取人変更に関する記載は,本件①,②の生命保険契約のいずれについても死亡保険金受取人を変更するものと解され,かつ,次の「一右生命保険のうち金一千万円を原告に残す。」との記載をも併せ考慮すると,本件①,②の生命保険の各死亡保険金額に応じた按分額(具体的には,本件①の生命保険契約の死亡保険金が1200万円,本件②の生命保険契約の死亡保険金が5000万円であるので,1000万円をこれに応じて按分すると,その按分額は,本件①の生命保険契約が193万5484円,本件②の生命保険が806万4516円となる。)で,それぞれの保険契約につき,その受取人及び受取額を変更する趣旨の記載とみるのが相当である。そうとすれば,本件遺言の上記記載は,本件①,②の生命保険契約の死亡保険金受取人の変更につき,その内容を特定するに足りる記載と認めることができ,その内容が著しく不明確で無効であるとの被告主張は採用できない。 (2) 次に被告は,保険金受取人変更の意思表示は相手方に対してする必要があり,相手方に到達したときにその効力が生じることを理由に,本件遺言による保険金受取人変更は効力を生じないと主張する。 しかし,保険金受取人の変更は,保険契約者の一方的意思表示であることからすれば,これについて常に相手方を要するとする必要はなく,その意思表示が外部から明確に確認できる限りは,これを単独行為として行うことも許容すべきである。 そうとすれば,本件遺言による保険金受取人の変更もこれが許容されるというべきである。ところで,被告は,本件遺言による保険金受取人変更の効力が生じない根 行うことも許容すべきである。 そうとすれば,本件遺言による保険金受取人の変更もこれが許容されるというべきである。ところで,被告は,本件遺言による保険金受取人変更の効力が生じない根拠として,保険契約者が保険金受取人の指定変更権を有する場合において,その権利を行わずに死亡したときは,保険金受取人の権利は確定する旨を定めた商法675条2項をあげるが,保険契約者が遺言によってその変更権を行使したときも,その意思表示自体は生前に行われているのであるから,死亡までにその権利を行ったものと解すべきであり,商法675条2項の規定は,遺言による受取人変更を何ら妨げるものではない。 以上のとおりで,遺言による受取人の変更は,遺言者の死亡と同時に効力を生じ,遺言のとおりに死亡保険金の受取人が変更されるものと認めるのが相当である。 したがって,本件①,②の生命保険契約に基づく死亡保険金のうち1000万円(本件①の生命保険契約の死亡保険金のうちの193万5484円と本件②の生命保険契約の死亡保険金のうちの806万4516円)は,亡Aの死亡と同時に本件遺言のとおりに,その受取人が被告から原告に変更されたものと認めるのが相当であり,これと異なる前提に立って,本件遺言による保険金受取人変更の効力が生じないとする被告の前記主張は,これを採用することができない。 2 不当利得の成否について前記1で認定したところによれば,本件①,②の生命保険契約に基づく死亡保険金合計6200万円(本件①の生命保険契約の死亡保険金1200万円と本件②の生命保険契約の死亡保険金5000万円)のうち1000万円(本件①の生命保険契約の死亡保険金のうちの193万5484円と本件②の生命保険契約の死亡保険金のうちの806万4516円) 0万円と本件②の生命保険契約の死亡保険金5000万円)のうち1000万円(本件①の生命保険契約の死亡保険金のうちの193万5484円と本件②の生命保険契約の死亡保険金のうちの806万4516円)については,本件遺言による受取人変更により,その受取人は,被告から原告に変更されていたにもかかわらず,被告においてこれを受領したものであるから,被告は,原告の損失のもとに1000万円を不当に利得したものと認められる。 被告は,本件遺言による保険金受取人の変更が有効であったとしても被告に不当利得は成立しないとしてるる主張するが,いずれも前記認定を左右するものとは認められず,これを採用することはできない。 3 以上によれば,不当利得の返還として1000万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成14年11月20日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める原告の請求は理由がある。 よって,原告の請求を認容することとし,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第4民事部裁判官上田昭典
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