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昭和45(オ)1038 売掛金等請求

裁判所

昭和48年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和44(ネ)30

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803 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人金野繁の上告理由第一点について。権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。これを本件についてみると、訴外D栄養食品協会(以下協会という。)が権利能力なき社団としての実体を有し、被上告人らはいずれもその構成員であること、協会の代表者である訴外Eが協会の名において上告人らと取引をし、上告人らが本訴で請求する各債権は右取引上の債権であることは、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)が適法に確定するところである。右事実のもとにおいて、被上告人らが、上告人らの本訴各請求債権について、上告人らに対し直接の義務を有するものでないことは、叙上の説示に照らし、明らかであるといわなければならない。それゆえ、上告人らの本訴各請求を排斥した原判決は、結論において正当であり、その判断の過程に所論の違法は認められない。また、所論引用の大審院判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。同第二点について。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄 九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 2 -

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