【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 第一点所論の権利濫用の主張は、上告人が本件土地につき賃借権を取得したこと を前
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 第一点所論の権利濫用の主張は、上告人が本件土地につき賃借権を取得したこと を前提とするものであつて、原判決は右前提事実が認められないと判示しているの であるから、原判決には所論のような判断違脱の違法はない。(所論は違憲の主張 には当らない) 第二点の所論は、上告人が原審において主張しない事実を前提として原判決に判 断違脱の違法があるとするものであつて到底採用に値しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 - 1 -
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