昭和31(オ)755 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  第一点所論の権利濫用の主張は、上告人が本件土地につき賃借権を取得したこと を前

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判決文本文477 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  第一点所論の権利濫用の主張は、上告人が本件土地につき賃借権を取得したこと を前提とするものであつて、原判決は右前提事実が認められないと判示しているの であるから、原判決には所論のような判断違脱の違法はない。(所論は違憲の主張 には当らない)  第二点の所論は、上告人が原審において主張しない事実を前提として原判決に判 断違脱の違法があるとするものであつて到底採用に値しない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健 - 1 -

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