昭和36(オ)253 総会の決議及び登記無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年9月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63692.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原審が証拠によつて適法に認定した事実によれば、本

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文798 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原審が証拠によつて適法に認定した事実によれば、本件土地は昭和十五、六年頃 から材料置場として使用され、その地上の一部に監視員宿泊用の建物が建てられて いたが、その建物は戦災により焼失したこと、そして本件売買契約当時右土地は相 当埋立てられ、田としての現況はなく、耕作も全くなされていなかつたというので ある。そしてたとえ公簿上の地目だけが農地(田)となつていても本件土地は前示 のように昭和十五、六年頃から既に農地ではなかつたのであり、本件売買契約当時 も農地(田)の現況ではなかつたのであるから、本件土地の売買に知事の許可は必 要ではなく、原審が、適法にした口頭弁論に基いて、上告人の申立についてした判 断は肯認できる。そして所論決議無効確認及び所論登記無効確認についていずれも 確認の利益がないとした原審の判断も正当である。そのほか所論は原審の事実認定 を非難するか、原判示にそわない主張ないし原判決に影響のない主張をなし、更に 違憲をいう点もあるが、その実質は単に違憲に名を藉りるだけのものであつて所論 はすべて採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -   一 - 1 -             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る