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昭和48(オ)660 貸金請求

裁判所

昭和48年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)1988

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467 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人池谷昇の上告理由について。原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、訴外Dおよび同Eから上告人に対する上告人主張の各債権の譲渡が、上告人をして被上告人に対し訴訟行為をさせることを主たる目的としてされたものであり、信託法一一条の規定に違背し無効である旨の原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法は認められない。そして、訴訟行為をさせることを主たる目的として債権が譲渡されたときは、譲受人がみずから訴訟を追行せず、弁護士に本件訴訟の委任をした場合でも、同条の適用をさまたげないものと解するのが相当であるから、この点に関する所論主張は理由がない。論旨は、ひつきよう、独自の見解のもとに原判決の判断の違法をいうにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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