【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法一三条、一四条、三二条、三六条、三七条、七六条三項、 九九条違反をいう点もあるが、その実質はすべて
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法一三条、一四条、三二条、三六条、三七条、七六条三項、 九九条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、 刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四六年一月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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