昭和45(し)110 裁判の執行に対する異議申立事件の即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法一三条、一四条、三二条、三六条、三七条、七六条三項、 九九条違反をいう点もあるが、その実質はすべて

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判決文本文349 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法一三条、一四条、三二条、三六条、三七条、七六条三項、 九九条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、 刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四六年一月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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