平成27年(ワ)第369号損害賠償請求事件(甲事件)平成28年(ワ)第80号損害賠償請求事件(乙事件)主文 1 被告a町土地改良区は,原告に対し,1115万6487円及びこれに対する平成27年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告a町土地改良区に対するその余の請求並びに被告香川県,被告三豊市及び被告b水利組合に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,甲・乙両事件を通じて,原告と被告a町土地改良区との間においては,原告に生じた費用の100分の35を被告a町土地改良区の負担とし,その余は原告の負担とし,原告とその余の被告らとの間においては,全部原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求被告らは,原告に対し,連帯して3065万2839円及びこれに対する平成27年3月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,香川県三豊市a町c番d所在のため池通称「b」(以下「本件ため池」という。)に転落して死亡した幼児の父親である原告が,本件ため池は,その周辺へのフェンスの設置が十分ではなく,通常有すべき安全性を欠いていたと主張して,被告らに対し,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めると共に,選択的に,被告香川県(以下「被告県」という。)及び被告三豊市(以下「被告市」という。)に対し同法3条1項に基づき,被告市,被告b水利組合(以下「被告水利組合」という。)及び被告a町土地改良区(以下「被告土地改良区」という。)に対し民法717条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。 2 前提事実(後掲証拠によるもの以外は,争いがないか,弁論の全趣旨により 土地改良区(以下「被告土地改良区」という。)に対し民法717条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。 2 前提事実(後掲証拠によるもの以外は,争いがないか,弁論の全趣旨により 容易に認められる。以下,証拠番号は特に記載がない場合は枝番を含む。甲号証の番号は甲事件のものを指す。)⑴ 本件ため池は,その近隣の水田等に灌漑用水を供給する目的で,1612年頃に築造されたものであり,現在では,約35戸の農家が所有する水田に灌漑用水を供給している(甲2,丙1)。 ⑵ 被告市は,本件ため池の底地を所有している(甲3)。 ⑶ 本件ため池の改修工事等ア本件ため池では,取水施設の老朽化による漏水等が生じ,その改修補強が必要となっていたことから,平成21年5月から平成24年3月までの間,被告県が事業主体となって,その堤体の安全性等を図るため,「県営中山間地域総合農地防災事業」(平成22年度からは「県営農村災害対策整備事業」と改称。以下「本件事業」という。)が執り行われ,その結果として,本件ため池に,フェンス,門扉,堤体工,取水施設工,洪水吐工等(以下「本件事業施設」という。)が設置された(甲2,13)。また,本件ため池の東側にある底樋管工付近に階段(以下「本件階段」という。)が設置された。 イ平成24年3月22日に本件事業が終了するとともに,本件事業主体である被告県から,被告土地改良区に対して,本件事業施設の一切が譲与された(甲13,乙1の3)。 ウ本件事業の工事費用については,うち約55パーセントを国が,約29パーセントを被告県が,約14パーセントを被告市がそれぞれ負担した(甲2)。 ⑷ 被告土地改良区は,昭和48年11月13日,三豊郡a町e土地改良区,同f土地改良区,同g土地改良区,同h土地改良区及 パーセントを被告県が,約14パーセントを被告市がそれぞれ負担した(甲2)。 ⑷ 被告土地改良区は,昭和48年11月13日,三豊郡a町e土地改良区,同f土地改良区,同g土地改良区,同h土地改良区及び同i土地改良区が合併して設立された公共団体であり(乙1の1,2),香川県三豊市a町内にある農業用用排水施設,農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施 設の新設,管理,廃止又は変更等の土地改良事業を行うものとされていた(土地改良法15条,2条)。 ⑸ 被告水利組合は,本件ため池から灌漑用水の供給を受ける水田等の所有者によって構成される団体であって,本件ため池の堤とうの草刈り,底樋等の調整,本件ため池の水抜き等を行うなどしていた。 ⑹ 原告は,平成13年12月6日頃から,香川県三豊市a町j番地k所在の自宅に居住していた(甲4)。 原告の自宅は,道路を挟んで本件ため池の北側と接する位置関係にある(甲5)。 ⑺ 平成22年4月3日,原告の二女であるA(当時3歳)が,本件ため池内に転落して死亡する事故が発生した(甲1)。 ⑻ 原告は,平成27年3月24日当時,上記自宅で,妻であるB,長女C,長男D及び三女Eとともに同居していた(甲1,4)。 同日,長男D(当時5歳。以下「被害児」という。)が,本件ため池内に転落して死亡する事故(以下「本件事故」という。)が発生した(甲1,23)。 3 争点⑴ 本案前の申立て被告水利組合が,法人でない社団(民事訴訟法29条)に当たるか⑵ 国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任についてア本件ため池は公の営造物に当たるかイ本件ため池の設置又は管理に瑕疵があるか⑶ 国家賠償法3条1項に基づく損害賠償責任について被告県及び被告市が,本件ため池の設置又は管理の費用 ア本件ため池は公の営造物に当たるかイ本件ため池の設置又は管理に瑕疵があるか⑶ 国家賠償法3条1項に基づく損害賠償責任について被告県及び被告市が,本件ため池の設置又は管理の費用を負担する者に当たるか⑷ 民法717条1項に基づく損害賠償責任について被告市,被告水利組合及び被告土地改良区が,本件ため池の占有者又は所 有者に当たるか⑸ 原告の損害額及び過失相殺第3 争点に関する当事者の主張 1 争点⑴(被告水利組合の当事者能力)(原告の主張)⑴ 被告水利組合は,本件ため池の保守・管理を目的とし,複数の構成員が出資をして成立した民法上の組合であり,かつ総代と呼ばれる代表者がいる。 ⑵ 民法上の組合ではないとしても,被告水利組合は,代表者たる総代名義の預金口座を有し,財産的独立性が確保されているほか,本件ため池の水を管理・利用している上,本件ため池を淡水魚の漁場として飼育業者に貸与し,収益を上げるなどして本件ため池において事業を行っていることからすれば,被告水利組合は法人でない社団に当たるといえる。 (被告水利組合の主張)被告水利組合には,定款その他組織の基本を定める明文の規定はなく,代表者の選定は,本件ため池周辺の3つの自治会の会長らが協議して選定しており,多数決の原則もとられておらず,代表権の範囲や代表の方法も確定したものではないこと,被告水利組合は本件ため池の水の管理及び利用をしているほかには,特に事業を行っているわけではないことなどの事情からすれば,被告水利組合は,法人でない社団には当たらない。 2 争点⑵ア(公の営造物の該当性)について(原告の主張)本件ため池は,香川県三豊市a町居住の農家が所有する水田に灌漑用水を供給する農業用灌漑施設であ は,法人でない社団には当たらない。 2 争点⑵ア(公の営造物の該当性)について(原告の主張)本件ため池は,香川県三豊市a町居住の農家が所有する水田に灌漑用水を供給する農業用灌漑施設であって,公の目的に供されている上,次の⑴ないし⑷のとおり,公共団体である被告らによって設置又は管理されているといえることから,公の営造物に当たる。 ⑴ 被告県は,本件事業によって,本件事業施設を本件ため池に設置している ことから,本件ため池の一部を設置したといえる。 また,被告県は,「ため池の保全に関する条例」を制定し,県内のため池について,昭和40年代から現在に至るまで,ため池による災害を防止する観点から,その改修に関与し,人的物的支援を継続して行ってきたのであるから,本件ため池を含む県内の改修工事をしたため池について,維持・修繕に携わっていることは明白であり,その意味で,本件事故当時,本件ため池を管理していたということができる。 ⑵ 被告市は,本件ため池の底地を所有している上,本件事業の費用を一部負担し,職員を本件事業に従事させるなどして被告県と共同して本件事業を行っているといえるから,被告県とともに本件ため池の一部を設置し,又は,本件事故当時,本件ため池を管理していたものといえる。 ⑶ 被告水利組合は,本件ため池の堤とうの草刈り,底樋等の調整,本件ため池の水抜き等を行い,本件ため池の事実上の維持管理をしている上,本件ため池の施設等について要望を行い,その改修にも関わっていたこと,本件事業の費用の一部を負担していることからすれば,本件事故当時,本件ため池を管理していたといえる。 また,被告水利組合は,財政的基盤を有する被告土地改良区と一体となって,上記の管理作業を行っていることから公共団体に準じる存在としてその管理責任を問う 故当時,本件ため池を管理していたといえる。 また,被告水利組合は,財政的基盤を有する被告土地改良区と一体となって,上記の管理作業を行っていることから公共団体に準じる存在としてその管理責任を問うことができる。 ⑷ 被告土地改良区は,平成24年3月22日,被告県から本件事業施設一切の譲与を受けた上,本件ため池の施設管理に関し,農業用施設賠償責任保険に加入していることなどからすれば,本件事故当時,本件ため池を管理していたといえる。 (被告県の主張)⑴ 本件ため池は,30戸程度の農家が耕作する農地の灌漑を目的とするものであり,国民又は住民の自由利用を想定しているものではないから,公の目 的に供されているとはいえない。 ⑵ 本件事業により,本件ため池に本件事業施設が設置されたことは認めるが,それによって,被告県が本件ため池の一部を設置したことにはならない。 本件事業は,平成24年3月22日をもって終了し,本件事業施設の一切が被告土地改良区に譲与されたのであるから,本件事故当時,被告県が本件ため池を管理していたものでもない。 (被告市の主張)⑴ 本件ため池は,特定の農家に灌漑用水を供給する目的のものであるから,公の目的に供されているとはいえない。 ⑵ 本件事業の主体はあくまでも被告県であり,被告市が,本件事業の費用を負担し,職員を本件事業に従事させるなどしたからといって,被告市が本件事業を被告県と共同で実施したとはいえないし,被告市が本件事業を通じて本件ため池の一部を設置したということにもならない。また,本件事故当時,本件事業施設の一切は,被告土地改良区が所有し管理していること,本件ため池の水は,被告水利組合が管理利用していることからすれば,被告市が,本件事故当時,本件ため池を管理していたとはいえ 件事故当時,本件事業施設の一切は,被告土地改良区が所有し管理していること,本件ため池の水は,被告水利組合が管理利用していることからすれば,被告市が,本件事故当時,本件ため池を管理していたとはいえない。 (被告水利組合及び被告土地改良区の主張)⑴ 本件ため池は,30戸程度の農家が耕作する農地の灌漑を目的とするものであり,国民又は住民の自由利用を想定しているものではないから,公の目的に供されているとはいえない。 ⑵ 被告水利組合及び被告土地改良区は,いずれも本件ため池を農地の灌漑用に管理利用しているだけであって,国家賠償法2条1項にいう公の営造物の管理主体に当たるということはできない。 3 争点⑵イ(設置管理の瑕疵)について(原告の主張)⑴ 本件ため池では,平成22年4月3日に原告の二女が転落して死亡する事 故が起こっていたことから,幼児等が本件ため池に立ち入れば転落死亡事故が生じうることは,十分に認識することができる状況にあったところ,本件事業の結果,本件ため池は,幼児等であっても東側の底樋管工付近の階段又は南側の洪水吐工の入口付近から容易に立ち入ることができる構造となり,本件事故に至るまでその構造が放置されたままであった。 ⑵ 本件ため池の東側にある市道が,原告の子どものほか周辺住民の子どもらの通学路として利用されているといった場所的環境に鑑みれば,子どもらが本件ため池に近づく可能性が大いにあったのであるから,幼児を含む子どもらが本件ため池に立ち入って転落する事故が再び発生しないよう,十分な安全対策を講じる必要があった。その安全対策としては,本件ため池を囲うようにフェンスを設置することが考えられ,そのためには,フェンスを現状のものからあと200メートルほど伸ばせばよく,予算としても23 全対策を講じる必要があった。その安全対策としては,本件ため池を囲うようにフェンスを設置することが考えられ,そのためには,フェンスを現状のものからあと200メートルほど伸ばせばよく,予算としても230万円ほどで足りるのであるから,実現させることは容易であった。 ⑶ 以上の事実関係からすれば,幼児等による転落死亡事故を防止するために,本件ため池の周囲を囲うようにフェンスを設置すべきであったのに,そのような安全対策が講じられていないから,本件ため池は,通常有すべき安全性を欠いていたというほかなく,その設置又は管理に瑕疵があった。 (被告らの主張)⑴ 被告県及び被告市は,本件事業において,平成22年4月3日の転落死亡事故を踏まえ,幼児等の進入経路を十分考慮し,原告にも説明しその同意を得た上で,フェンス等の設置工事をしており,本件ため池は,本件事故当時,幼児等でも容易に立ち入ることが可能な構造であったとはいえない。 ⑵ 香川県には農業用ため池が多数存在しているところ,ほとんどガードフェンスが設置されていないため池も多数存在しているのであって,本件ため池が,集落を除けばほとんどが田畑である純農村地域に所在していることにも照らせば,他の農業用ため池と比較して,特段安全性を欠く構造であったと いうことはできないのであるから,その設置又は管理に瑕疵があったとはいえない。 4 争点⑶(費用負担者の該当性)について(原告の主張)本件事業につき,被告県は約30パーセントの費用を,被告市は約14パーセントの費用をそれぞれ負担していることからすれば,被告県及び被告市は,本件ため池の設置又は管理を行っていないとしても,その設置又は管理の費用を負担しているものと評価することができるから,国家賠償法3条1項にいう「公の営造 していることからすれば,被告県及び被告市は,本件ため池の設置又は管理を行っていないとしても,その設置又は管理の費用を負担しているものと評価することができるから,国家賠償法3条1項にいう「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」に当たる。 (被告県の主張)⑴ 国家賠償法3条1項にいう「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」とは,本件事故当時における本件ため池の設置又は管理の費用を負担している者を指すところ,被告県は,平成24年3月22日に本件事業を終了させ,本件事業施設の一切を被告土地改良区へ譲与しているのであって,本件事故当時,本件ため池の管理等について,何らの費用負担もしていないのであるから,「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」には当たらない。 ⑵ 本件事業は,堤防決壊等の自然災害等から発生する被害を防止するために行われたものであり,本件のような人的要因に基づいて発生する被害を防止するためになされたものではないから,本件事業の費用を負担したからといって,本件事故との関係で,国家賠償法3条1項にいう「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」に当たるということにはならない。 (被告市の主張)被告市が,本件事業につき約14パーセントの費用負担をしているからといって,本件事故との関係で,国家賠償法3条1項にいう「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」に当たるということにはならない。 5 争点⑷(本件ため池の占有者及び所有者)について(原告の主張)⑴ 被告水利組合は,本件ため池の堤とうの草刈り,底樋等の調整,水抜き等を行い,本件ため池の事実上の維持管理をしており,また,本件ため池を淡水魚の漁場として業者に貸与し,本件ため池を利用して ⑴ 被告水利組合は,本件ため池の堤とうの草刈り,底樋等の調整,水抜き等を行い,本件ため池の事実上の維持管理をしており,また,本件ため池を淡水魚の漁場として業者に貸与し,本件ため池を利用していることからすれば,被告水利組合が本件ため池を占有しているといえる。 ⑵ 被告土地改良区は,被告県から本件事業施設一切の譲与を受け,また,本件ため池につき農業用施設賠償責任保険に加入していることからすれば,本件ため池を所有・占有しているといえる。 ⑶ 被告市は,本件ため池の底地の所有者であることなどからすれば,本件ため池についても所有しているものといえる。 (被告市,被告水利組合及び被告土地改良区の主張)本件ため池の地盤の所有権は被告市に属するが,土地の工作物としての本件ため池の堤とう,取水施設,洪水吐,水路,擁壁,ブロック積み等の所有権は被告土地改良区に属し,かつ,当該土地工作物を占有しているのも被告土地改良区である。被告水利組合は本件ため池の水の利用及び管理をしているだけであり,本件ため池を占有しているものではない。 6 争点⑸(原告の損害額及び過失相殺)について(原告の主張)⑴ 本件事故により被害児又は原告が被った損害額は,下記のとおりである。 ア被害児の損害(ア) 逸失利益 2524万8517円平成25年賃金センサス男子労働者全年齢平均賃金額,生活控除率50パーセントを前提として,被害児の死亡時の年齢(5歳)に適用される就労可能年数のライプニッツ係数によれば,被害児の逸失利益は,次の計算式のとおりとなる。 5,241,000 円×(1-0.5)×9.635=25,248,517 円(イ) 慰謝料 2300万円(ウ) 小計 4824万8517円(うち2分 となる。 5,241,000 円×(1-0.5)×9.635=25,248,517 円(イ) 慰謝料 2300万円(ウ) 小計 4824万8517円(うち2分の1に当たる2412万4258円を原告が相続した。)イ原告固有の損害(ア) 葬儀費用 74万1960円(イ) 慰謝料 300万円ウ弁護士費用 278万6621円(上記アの原告相続分及びイの合計額の1割)エ合計 3065万2839円⑵ 原告は,平成22年4月3日に二女が本件ため池に転落して死亡したことを受け,妻との間で子どもらを本件ため池に近づけないよう話をし,子どもらに対して,本件ため池に立ち入ってはならないと厳しく指導しており,本件事故当日,被害児から目を離したのは短時間であることなどの事情からすると,本件事故が発生したことにつき,原告側に落ち度があるとはいえず,過失と評価される事実は何ら認められない。 (被告らの主張)⑴ 原告主張の損害額は争う。 ⑵ 原告及びその妻は,二女が本件ため池に転落して死亡した後も,子どもらに対して,家の外に出るときには行き先を告げるよう厳しく指導したりすることはなく,再び転落事故が起きないように,子どもらの行動を把握しようと努めていたとはいえない。 ⑶ 一般に,5歳程度の子どもについては,どのような行動をとるのか予測が困難なところがあり,その事理弁識能力の低さから,危険性の高い行為をとることもあるから,一人きりで遊ばせることなく,親などの大人が見守ることが必要である。しかし,本件事故直前,被害児は一人で家の外で遊んでお り,原告及びその妻は被害児を見守っていなかった。また,原告は,被害児に家の中に入るように妻に伝えさせるも, 見守ることが必要である。しかし,本件事故直前,被害児は一人で家の外で遊んでお り,原告及びその妻は被害児を見守っていなかった。また,原告は,被害児に家の中に入るように妻に伝えさせるも,被害児がその指導に従っていないことを認識しながら,それ以上の指導を自ら行うこともしなかった。 ⑷ 以上のとおり,本件事故当時における原告及びその妻による被害児に対する指導監督は極めて不十分なものであり,本件事故における原告側の過失は重大であるから,大幅な過失相殺がされるべきである。 第4 当裁判所の判断 1 争点⑴(被告水利組合の当事者能力)について⑴ 民事訴訟法29条1項にいう法人でない社団といい得るためには,団体としての組織を備え,多数決の原則が行われ,構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し,代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないと解されるところ,一般に,水利組合とは,農業用ため池等の灌漑施設から用水の供給を受ける水田等の所有者によって構成される団体であり,各構成員から徴収した資金を基にして当該灌漑施設の維持管理等を執り行っており,構成員の全会一致又は多数決の原則によりその組織運営がなされるなどしていることからすれば,上記の要件を充足し,法人でない社団に当たると認められるものである。 ⑵ そして,証拠(甲21,22)によれば,被告水利組合においても,代表者たる総代の選定を行うなどして組織の運営が行われていることや,総代名義の預金口座によってその財産の管理が行われていることなどの事実が認められるところ,被告水利組合が,他の水利組合一般とは異なる性格のものであることをうかがわせる証拠はない。 ⑶ したがって,被告水利組合は,他の水利組合一般と同様に,前記⑴の要件を充 の事実が認められるところ,被告水利組合が,他の水利組合一般とは異なる性格のものであることをうかがわせる証拠はない。 ⑶ したがって,被告水利組合は,他の水利組合一般と同様に,前記⑴の要件を充足するものと推認されるから,民事訴訟法29条1項にいう法人でない社団に当たると認められる。 2 争点⑵ア(公の営造物の該当性)について ⑴ 前提事実⑴のとおり,本件ため池は,1612年頃に築造されてから現在に至るまで,その近隣の水田等に灌漑用水を供給してきたものであり,現在でも,約35戸の農家が所有する水田に灌漑用水を供給しているのであるから,ため池本体はもとより,本件事業施設もこれに必要な設備として,公の目的に供されているものといえる。そして,被告土地改良区は,香川県三豊市a町内にある農業用用排水施設等の保全又は利用上必要な施設の新設,管理,廃止又は変更等の土地改良事業を行う者であるから(前提事実⑷),本件ため池本体の管理者であり,平成24年3月22日,被告県から本件事業施設一切の譲与を受けたことにより,以後本件事業施設の管理者にもなったものと認められる。 したがって,本件ため池及び本件事業施設は,公共団体である被告土地改良区により管理され,公の目的に供されている物的施設といえるから,公の営造物に当たる。 ⑵ 原告は,被告県,被告市及び被告水利組合も,本件ため池の設置又は管理の主体であると主張するので,この点につき検討する。 ア原告は,被告県が事業主体として,被告市は費用の一部を負担し職員を派遣するなどして,本件事業を共同して行い,本件ため池に本件事業施設を設置したから,被告県及び被告市が,その設置者に当たると主張する。 国家賠償法2条1項にいう「設置」とは,公の営造物の設計・建造をいい,同項の「管理」と を共同して行い,本件ため池に本件事業施設を設置したから,被告県及び被告市が,その設置者に当たると主張する。 国家賠償法2条1項にいう「設置」とは,公の営造物の設計・建造をいい,同項の「管理」とは,建造後の維持・修繕・保管をいうところ,本件事業は,取水施設の底樋管及び中樋管等が老朽化し漏水を生じていたことから,本件ため池に堤体工,取水施設工,洪水吐工等を設置するなどして,本件ため池を補修することを目的として行われたものであって,本件事業の期間内においては,被告県が,本件事業の主体として,本件事業施設の設置・管理者に当たると解され,また,本件ため池本体についても事実上管理していたと評価する余地がある。しかし,被告県が,平成24年3月 22日に本件事業を終え,本件事業施設の一切を,本件ため池本体の管理者である被告土地改良区に譲与した(前提事実⑶)以後には,本件ため池本体及び本件事業施設の管理に被告県が関与していると認めるに足りる証拠はないから,本件事故当時,被告県がその設置・管理者であったということはできない。 この点,原告は,被告県が「ため池の保全に関する条例」を制定し,県内のため池について,災害防止の観点から,昭和40年代から現在に至るまで,その改修に関与し人的物的支援を継続して行ってきたという経緯に照らして,被告県は,本件ため池についても事実上管理しているものと主張する。しかし,これらの事情から,被告県が,県内にある多数のため池について個別具体的な管理行為を行っているとみることはできない。 イ被告市が,本件事業が終了した後に,本件ため池本体及び本件事業施設の管理に関与していることを認めるに足りる証拠はないから,被告市が,本件事故当時,その設置・管理者であったということはできない。 ウ 本件事業が終了した後に,本件ため池本体及び本件事業施設の管理に関与していることを認めるに足りる証拠はないから,被告市が,本件事故当時,その設置・管理者であったということはできない。 ウ被告水利組合は,公の営造物の管理主体たる国又は公共団体のいずれにも該当しない上,本件ため池から灌漑用水の供給を受けるために必要な範囲内で本件ため池の堤とうの草刈り,底樋等の調整,水抜き等の活動を行っているにすぎず,本件ため池の設備等を自ら補修するといったことまでは行っていないことからすれば,本件ため池内の灌漑用水の維持管理行為をしているにとどまり,営造物としての本件ため池本体及び本件事業施設を管理していると評価することはできない。 ⑶ 以上によれば,本件ため池本体及び本件事業施設は公の営造物に当たるが,本件事故当時の設置・管理者は被告土地改良区であって,その余の被告らをその設置又は管理の主体と認めることはできない。 3 争点⑵イ(設置管理の瑕疵)について⑴ 国家賠償法2条1項にいう公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったとみ られるかどうかは,当該営造物の構造,用法,場所的環境及びその利用状況等諸般の事情を総合考慮して,当該営造物が通常予想され得る危険の発生を防止するに足りると認められる程度の安全性を有しているか否かを具体的個別的に判断すべきものである。そこで,以下,本件ため池に係る前記諸般の事情について検討する。 ⑵ 後掲証拠及び弁論の全趣旨に照らせば,以下の事実が認められる。 ア本件ため池の構造は,堤高約7.4メートル,堤長約234.4メートル,天端幅約3.0メートルであり(甲2),本件事故当時,ため池内に貯水されていた灌漑用水は水深約5メートル以上であった(甲8)。また,本件ため池の東側にある底樋管工付近で ,堤長約234.4メートル,天端幅約3.0メートルであり(甲2),本件事故当時,ため池内に貯水されていた灌漑用水は水深約5メートル以上であった(甲8)。また,本件ため池の東側にある底樋管工付近では,水面側の斜面の勾配が29度であった(乙2の2)。 イ本件事業の期間中であった平成22年4月3日に原告の二女が本件ため池内に転落して死亡した後,原告は,被告県及び被告市の担当者に対し,本件ため池の北側(原告の自宅に面する側)に柵を作ることを要望した(原告本人)。これを受けて,被告県は,「ため池の安全対策について」との文書を作成し,それに基づいて,下記の安全対策をとった(甲9)。 (ア) 本件ため池東側にある底樋管工付近の本件階段及び同南側にある洪水吐工の入口付近にそれぞれ施錠可能な門扉を設置し,その鍵を被告水利組合が管理する。 (イ) 本件ため池北側に,被告市が設置したガードフェンスに接続して新たなガードフェンスを設置する(これにより,本件ため池の北側は全てガードフェンスで覆われることとなった〔乙2の1〕。)。 (ウ) (ア)及び(イ)の門扉及びガードフェンスに本件ため池に立ち入ってはならない旨の標識を取り付けて,周辺住民に対して注意喚起を行う。 (エ) その他本件事業の期間中は,本件ため池周辺の適宜の場所にバリケードを設置して,本件ため池内への立ち入りを防止する。 ウ(ア) 本件階段の手前には,幅約60センチメートル,高さ約30センチメートルの側溝がある。本件階段の一段の高さは約30センチメートルである(甲7,11)。 (イ) 本件階段の4段目付近には門扉が設置されており,そこから上に向かって本件階段の南側にガードフェンスが設置されている一方,その北側にはガードフェンスが設 ンチメートルである(甲7,11)。 (イ) 本件階段の4段目付近には門扉が設置されており,そこから上に向かって本件階段の南側にガードフェンスが設置されている一方,その北側にはガードフェンスが設置されていなかった(甲7,11)。 (ウ) 前記門扉の北側には,人が横切って通過したような痕跡が認められる(甲11)。 エ(ア) 平成27年3月24日午後8時38分頃,被害児が本件ため池内にうつ伏せで浮遊している状態で発見され,その後,病院に搬送されて蘇生処置を受けるも,死亡が確認された(甲23の1,3)。 (イ) 被害児が発見された地点は,本件階段を上った地点から南に約36メートル,西に約10メートルの水中であり,その付近の斜面には複数の滑り込んだ跡が認められた(甲23の5)。 ⑶ 設置管理の瑕疵についてア本件ため池は,本件階段付近の水面側の斜面の勾配が29度で,本件事故当時の水深が5メートル以上あり,幼児等が斜面にまで立ち入り,足を滑らせるなどした場合には,本件ため池内に転落し,死亡する危険があったと認められるものの,堤とう部分が道路に使われるなど幼児等の危険察知・回避能力の十分でない者が日常的に接近しているといった事情はうかがわれないことからすると,これだけで通常備えるべき安全性を欠いていたとまではいえない。しかし,前提事実⑺のとおり,平成22年4月3日,原告の二女(当時3歳)が本件ため池内に転落して死亡する事故が発生したことから,現に幼児が本件ため池内に転落して死亡するという危険が顕在化し,再び転落死亡事故が発生しないよう,幼児等の危険察知・回避能力が十分でない者が立ち入る可能性をも想定して,それらの者が本件ため 池内に立ち入ることを防止するための十分な安全対策を講ずる必要性が生じていたというべ ないよう,幼児等の危険察知・回避能力が十分でない者が立ち入る可能性をも想定して,それらの者が本件ため 池内に立ち入ることを防止するための十分な安全対策を講ずる必要性が生じていたというべきである。 本件ため池の東側は,もともとは幼児等が容易には立ち入ることができない構造であったが,本件事業により東側にある底樋管工付近に本件階段が設置されたこと(前提事実⑶ア)によって,堤とうの上まで上ることが容易な構造となったものである。本件階段の手前には側溝があるものの,その幅は約60センチメートルにすぎず,溝の高さは約30センチメートルで,同階段の一段ごとの高さと同じであることに照らせば(前記⑵の認定事実ウ),被害児と同じ5歳児程度の運動能力があれば,同側溝内に降り,同階段を上ることによって,階段を上ることは容易であったといえる。 そうすると,本件ため池は,本件事業により本件階段が設置されたことによって,幼児等であっても容易に立ち入ることが可能な構造になったものであるから,本件ため池及び本件事業施設の管理者としては,幼児等が本件階段から本件ため池に立ち入ることを防止するための十分な安全対策を講じる必要があったというべきである。 イそこで,本件階段からの立ち入りに対する安全対策の是非について検討する。 前記⑵の認定事実イ,ウのとおり,本件階段の4段目付近には施錠可能な門扉が設置されており,その鍵は被告水利組合が管理していたこと,同門扉から上に向かって同階段の南側にガードフェンスが設置されていたことなどからすれば,本件事故当時,幼児等が本件階段から本件ため池内に立ち入ることを防止するために,一定の安全対策が講じられていたことが認められる。 しかし,他方で,前記門扉の北側には,本件階段に沿ってガードフェンスは設置されていな 等が本件階段から本件ため池内に立ち入ることを防止するために,一定の安全対策が講じられていたことが認められる。 しかし,他方で,前記門扉の北側には,本件階段に沿ってガードフェンスは設置されていない。また,そこには,人が横切って通過したような痕跡が認められるところ,同痕跡は,その場所等に鑑みると,本件ため池の 灌漑用水等を管理している被告水利組合の組合員が,本件ため池内に立ち入るに当たり,前記門扉を解錠することなく,その北側を横切って本件階段を上がる際に形成されたものと推認される。そうすると,前記門扉の存在があろうとも,その北側を横切ることによって本件階段を上って本件ため池内に立ち入ることができるのであって,被害児と同じ5歳児程度の運動能力があれば,そのような経路を通って本件ため池内に立ち入ることは十分に可能であったと認められる。この点は,本件ため池の北側に設置された階段付近では,本件ため池を囲うようにガードフェンスが設置され,同階段手前の門扉を解錠しない限り,幼児等が同階段を上ることが困難な構造となっていることと比較しても,本件階段付近の安全対策は不十分であるといわざるを得ない。 前記門扉には,本件ため池内に立ち入ることを禁止する旨の標識が取り付けられているが,幼児等の事理弁識能力を前提とすると,それが安全対策として十分なものであるとはいえず,本件階段から本件ため池内に立ち入ることを物理的に制限するような設備を整える必要があったというべきである。 ウよって,本件ため池及び本件事業施設は,本件事故当時,幼児等が本件階段付近から立ち入った上で,本件ため池内に転落し,死亡してしまうかもしれないという危険が予想されながら,その危険の発生を防止するに足りる程度の安全性を有していなかったと認められるから,その設置又は 階段付近から立ち入った上で,本件ため池内に転落し,死亡してしまうかもしれないという危険が予想されながら,その危険の発生を防止するに足りる程度の安全性を有していなかったと認められるから,その設置又は管理に瑕疵があったと認められる。 被告らは,香川県には農業用ため池が多数存在しており,ほとんどガードフェンスが設置されていないため池も多数存在している状況にあることなどを踏まえれば,本件ため池が,他の農業用ため池と比較して,特段安全性を欠く構造であったということはできないと主張するが,これまで検討したような本件ため池の特殊性に照らせば,他の農業用ため池との比 較のみで,本件ため池及び本件事業施設の設置又は管理に瑕疵がなかったということはできない。 ⑷ そして,認定事実エのとおり,被害児は,本件階段を上った地点から南方約36メートル,西方約10メートルの水中から発見されており,その発見時の位置関係や,斜面に残された擦過痕の存在等からすると,被害児は,本件階段を上って本件ため池内に立ち入った後,斜面で足を滑らせて水中に転落したものと認められるから,本件ため池及び本件事業施設の設置又は管理の瑕疵と本件事故との間には因果関係があると認められる。 ⑸ 以上によれば,本件事故当時,本件ため池及び本件事業施設の設置又は管理に瑕疵があり,その瑕疵によって本件事故が発生したと認められるから,国家賠償法2条1項に基づき,その管理主体である被告土地改良区は,本件事故に係る損害を賠償する責任を負う。 4 争点⑶(費用負担者の該当性)について⑴ 原告は,被告県及び被告市が,本件事業の費用を一部負担していることから,被告県及び被告市が国家賠償法3条1項にいう「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」に当たるなどと主張する。 しかし,被 は,被告県及び被告市が,本件事業の費用を一部負担していることから,被告県及び被告市が国家賠償法3条1項にいう「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」に当たるなどと主張する。 しかし,被告県及び被告市が,本件事業終了後,本件ため池及び本件事業施設の管理について費用を負担していると認めるに足りる証拠はないのであるから,被告県及び被告市が,本件事故との関係で「公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」に当たると認めることはできない。 ⑵ したがって,被告県及び被告市が,国家賠償法3条1項に基づき,本件事故に係る損害を賠償する責任を負うとは認められない。 5 争点⑷(本件ため池の占有者及び所有者)について⑴ 前記2のとおり,被告土地改良区は,本件事故当時,本件ため池及び本件事業施設を管理していたのであるから,民法717条1項との関係でも,土地の工作物たる本件ため池及び本件事業施設の占有者に当たると認められ る。 ⑵ア他方で,被告市については,本件事業終了後,本件ため池及び本件事業施設の管理等に関与していると認めるに足りる証拠はないから,被告市が,本件事故当時,これらを占有していたとは認められない。 イさらに,被告水利組合についても,本件ため池から灌漑用水の供給を受けるために必要な範囲内で,本件ため池の堤とうの草刈り,底樋等の調整,水抜き等の水利の維持管理行為を行っているにすぎず,本件ため池及び本件事業施設等を自ら補修するといったことまでは行っていないことからすれば,本件ため池内の灌漑用水を管理しているにとどまり,本件ため池及び本件事業施設を占有しているということはできない。 ⑶ 設置管理の瑕疵についての前記説示に照らせば,被告土地改良区は,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任とともに,民 とどまり,本件ため池及び本件事業施設を占有しているということはできない。 ⑶ 設置管理の瑕疵についての前記説示に照らせば,被告土地改良区は,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任とともに,民法717条1項に基づく損害賠償責任を負うと認められる。 しかし,被告市及び被告水利組合は,本件ため池及び本件事業施設の占有者として,民法717条1項の責任を負うものとはいえない。また,占有者が上記のとおり責任を負うことから,被告市につき,本件ため池の底地の所有者としての責任を生じるかどうかを論ずる必要はない。 6 争点⑸(原告の損害額及び過失相殺)について⑴ 被害児の損害額ア逸失利益 2524万8517円基礎収入額は,平成25年賃金センサス男子労働者全年齢平均賃金額524万1000円とし,生活控除率50パーセントとして,被害児の死亡時の年齢(5歳)に相当する就労可能年数のライプニッツ係数(9.635)によれば,被害児の逸失利益は,次の計算式のとおりとなる。 5,241,000 円×(1-0.5)×9.635=25,248,517 円イ慰謝料 1800万円 本件事故の態様,被害児の年齢等の諸般の事情を考慮すると,被害児の慰謝料は,1800万円とするのが相当である。 ウ被害児の相続人は,原告及びその妻の二人であるから(甲1),原告は,ア及びイの合計4324万8517円の2分の1に当たる2162万4258円を相続した。 ⑵ 原告固有の損害ア葬儀費用 74万1960円証拠(甲12)によれば,原告は,被害児の葬儀費用として,74万1960円を支出したものと認められる。 イ固有の慰謝料 300万円本件事故の態 74万1960円証拠(甲12)によれば,原告は,被害児の葬儀費用として,74万1960円を支出したものと認められる。 イ固有の慰謝料 300万円本件事故の態様,被害児の年齢等の諸般の事情を考慮すると,原告固有の慰謝料は,300万円とするのが相当である。 ⑶ 上記⑴,⑵の合計は,2536万6218円となる。 ⑷ 過失相殺ア証拠(甲27,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (ア) 原告は,平成27年3月24日午後5時頃,仕事から帰宅した際,被害児が自宅付近の道路で遊んでいたため,声を掛けて一緒に自宅に入った。 (イ) 原告は,同日午後5時30分頃,自宅の外から被害児の声がしたため,原告の妻に対し,被害児を自宅内に入らせるよう言った。原告の妻は,被害児に対し,自宅内に入るよう言ったが,被害児は,その指示に従わず,自宅内に戻ってこなかった。しかし,原告もその妻も,被害児を自宅内に連れ戻すといった行動をとることはなかった。 (ウ) 原告の妻が,同日午後6時頃,被害児を探しに自宅の外へ出たが,被害児は自宅の周りにいなかった。原告は,警察にも連絡して,家族とと もに被害児を捜していたところ,同日午後8時30分頃,被害児が,本件ため池内に転落しているところを発見された。 イ原告の自宅は,本件ため池の北側と道路を挟んだ向かいに位置しており,現に平成22年4月に原告の二女が本件ため池内に転落して死亡していることからすれば,原告及びその妻は,子どもが本件ため池に立ち入り転落してしまう危険性について十分に認識していたと認められ,親として,子どもらが本件ため池に立ち入らないように注意して監護しなければならなかったとい ,原告及びその妻は,子どもが本件ため池に立ち入り転落してしまう危険性について十分に認識していたと認められ,親として,子どもらが本件ため池に立ち入らないように注意して監護しなければならなかったといえる。しかし,原告及びその妻は,本件事故当日,被害児が一人で自宅の外で遊んでいることに対して,自宅内に入るよう言っただけで,その指示に従わなかった被害児を自宅内に連れ戻すなどの行動をとることなく,被害児が一人で自宅の外にいる状況を放置したのであるから,被害児が本件ため池内に立ち入らないように監護することを怠ったものというほかなく,本件事故については,被害者側にも過失があったと認められる。 ウこの点,原告は,原告及びその妻は普段から子どもらに対して本件ため池に立ち入ってはならないと厳しく指導しており,本件事故当日も被害児から目を離したのは短時間であるから,被害者側の過失はないと主張する。 しかし,当時5歳で危険察知・回避能力が十分でない被害児に対して,いくら口頭で注意しても,同人が本件ため池に立ち入ることの危険性について十分に理解することは困難であったと考えられるから,口頭で注意するだけではなく,被害児の行動を把握し,本件ため池に立ち入ろうとした場合にはそれを制止するといった指導監督を行うべきであったといえるから,原告主張の点をもってして,被害者側の過失がなかったとはいえない。 エそして,被告県及び被告市が,平成22年4月に原告の二女が本件ため池内に転落した事故を受けて,不十分ではあるもののフェンスを設置するなどの一定の安全対策をとっていること,フェンスの設置範囲等については原告からの要望も踏まえていたこと(前記3⑵イ),原告側の監護義務 違反の程度等の諸般の事情に照らせば,本件事故に係る過失割合は,被害者側6割,被告土 こと,フェンスの設置範囲等については原告からの要望も踏まえていたこと(前記3⑵イ),原告側の監護義務 違反の程度等の諸般の事情に照らせば,本件事故に係る過失割合は,被害者側6割,被告土地改良区4割とするのが相当である。 オしたがって,過失相殺後の残額は,1014万6487円となる。 ⑸ 弁護士費用原告が本件訴えの提起追行を原告訴訟代理人弁護士に委任したことは当裁判所に明らかである。前記⑷の過失相殺後の残額,本件訴訟の経緯等に照らすと,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,101万円とするのが相当である。 ⑹ よって,被告土地改良区に賠償させるべき損害額の合計額は,1115万6487円となる。 第5 結論以上によれば,原告の被告土地改良区に対する国家賠償法2条1項に基づく請求は,1115万6487円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却し(選択的併合関係にある民法717条1項に基づく請求によっても,上記棄却部分につき認容額が増加する関係にはないから,これも棄却し),原告のその余の被告らに対する請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 なお,仮執行免脱宣言の申立てについては,相当でないからこれを付さないこととする。 高松地方裁判所民事部 裁判長裁判官森實将人 裁判官溝渕章展 裁判官國宗省吾は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官森實将人 裁判長 裁判官森實将人
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