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昭和26(れ)51 窃盗

裁判所

昭和26年4月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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364 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 理由弁護人太田周市の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。所論刑法六六条所定の場合は、刑を減軽するかどうかを裁判所の自由裁量に委ねているのであつて、法律上必ず刑を減軽しなければならないことを定めた趣旨ではないから、旧刑訴三六〇条二項に定める刑の「減免ノ原由」には当らない。それ故、所論のような刑の酌量減軽の主張は、同項に規定する事実上の主張ではないので、判決においてこれに対する判断を示す必要はない。されば、原判決には所論のような判断遺脱の違法はなく論旨は理由がない。よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。検察官竹内壽平関与昭和二六年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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