【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人稲木延雄の上告趣意(後記)について。 所論は単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人稲木延雄の上告趣意(後記)について。 所論は単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。 (原判決認定の事実はその挙示引用の証拠で十分肯認できるのであり、しかも所論のAについては原審において被告人及び弁護人は同人を証人として尋問の申請をしていないのであるから同人の検察事務官並びに司法警察官に対する各供述調書を証拠としても刑訴応急措置法になんら違反するものでない。そして、同法に基く逮捕状の執行による被疑者逮捕の場合には同法八条四号の規定により同条三号掲記の旧刑訴一二七条及び一二九条所定の手続を準用し逮捕された被疑者を受取つた司法警察官はその被疑者を訊問することができることは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第七七六号同二六年三月二八日言渡)の示すところであつて、本件Aに対する司法警察官の訊問調書も亦同法所定の手続に従つて作成されたものであるからもとより適法な証拠能力を有するものである。論旨はいずれも採るを得ない。)なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する理由はない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 小林俊三 裁判官本村善太郎
▼ クリックして全文を表示