【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。所論は要するに 刑訴四一条に基ずき原判決の量刑不当を事由とし
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。所論は要するに刑訴四一条に基ずき原判決の量刑不当を事由としてその破棄を求めるに帰するのであるが記録を精査しても、本件につき同条を適用し職権を発動すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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