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昭和28(オ)1277 約束手形金請求

裁判所

昭和29年3月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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372 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告訴訟代理人弁護士小野善雄の上告理由第一点について。被上告人の抗弁は、要するに「手形債務を負担しない約定である」との趣旨と解されるのであり、原審また右と同旨の認定をしているものと解されるから、所論のような事実関係を審究するの必要はない。されば所論引用の判例は本件に適切ではなく、論旨は理由がない。同第二点について。本件手形の授受の趣旨が、前点指摘の原審認定のとおりである以上は、所論貸借債務の残額如何の如きは之を判断するの必要はない。それ故引用の判例は又本件に適切のものではないから、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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