昭和61(オ)946 遺言無効確認等

裁判年月日・裁判所
昭和61年11月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和59(ネ)3409
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人下光軍二、同佐藤公輝の上告理由第一について  所論の点に関する原審

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判決文本文1,243 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人下光軍二、同佐藤公輝の上告理由第一について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足り、その判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に 属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができ ない。  同第二、第三について  原審が適法に確定した、(1) 亡Dは妻である上告人A1がいたにもかかわらず、 被上告人と遅くとも昭和四四年ごろから死亡時まで約七年間いわば半同棲のような 形で不倫な関係を継続したものであるが、この間昭和四六年一月ころ一時関係を清 算しようとする動きがあつたものの、間もなく両者の関係は復活し、その後も継続 して交際した、(2) 被上告人との関係は早期の時点で亡Dの家族に公然となつて おり、他方亡Dと上告人A1間の夫婦関係は昭和四〇年ころからすでに別々に生活 する等その交流は希薄となり、夫婦としての実体はある程度喪失していた、(3)  本件遺言は、死亡約一年二か月前に作成されたが、遺言の作成前後において両者の 親密度が特段増減したという事情もない、(4) 本件遺言の内容は、妻である上告 人A1、子である上告人A2及び被上告人に全遺産の三分の一ずつを遺贈するもの であり、当時の民法上の妻の法定相続分は三分の一であり、上告人A2がすでに嫁 いで高校の講師等をしているなど原判示の事実関係のもとにおいては、本件遺言は 不倫な関係の維持継続を目的とするものではなく、もつぱら生計を亡Dに頼つてい た被上告人の生活を保全するためにされたものというべきであり、また、右遺言の - 1 - 内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものとはいえないとして、本件遺言が民法九 なく、もつぱら生計を亡Dに頼つてい た被上告人の生活を保全するためにされたものというべきであり、また、右遺言の - 1 - 内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものとはいえないとして、本件遺言が民法九 〇条に違反し無効であると解すべきではないとした原審の判断は、正当として是認 することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判 決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎 - 2 -

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