昭和37(オ)203 離婚無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木島次朗の上告理由第一点について。  論旨は、本件協議離婚の届出は、

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判決文本文656 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人木島次朗の上告理由第一点について。 論旨は、本件協議離婚の届出は、離婚当事者の承諾なくして訴外Dによりなされたものであると主張するが、右届出が離婚当事者である上告人及びその妻Eの意思に基づいてなされたものであつて、Eの継父Dが当事者の承諾なく擅になしたものでない旨の原審の事実認定は、挙示の証拠により首肯できる。所論は、証拠の取捨判断、事実認定に関する原審の専権行使を非難するにすぎないものであるから、採用できない。 同第二点乃至第四点について。 原判決によれば、上告人及びその妻Eは判示方便のため離婚の届出をしたが、右は両者が法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてなしたものであり、このような場合、両者の間に離婚の意思がないとは言い得ないから、本件協議離婚を所論理由を以つて無効となすべからざることは当然である。これと同一の結論に達した原判決の判断は正当であり、その判断の過程に所論違法のかどあるを見出し得ない(所論違憲の主張は実質は単なる違法をいうに過ぎない)。所論は、原判決に副わない事実関係を想定するか或は原判決を正解しないで、これを攻撃するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾- 1 -裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 2 - 俊郎裁判官 下飯坂潤夫裁判官 斎藤朔郎

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