【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池田純亮の上告趣意第一点乃至第三点はいずれも単なる訴訟法違反の主張 に外ならないし(これらの点に関する原審の判断は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池田純亮の上告趣意第一点乃至第三点はいずれも単なる訴訟法違反の主張に外ならないし(これらの点に関する原審の判断は相当である)同第四点は事実誤認、同第五点は量刑不当の主張であつてすべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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