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昭和47(あ)2082 強盗殺人、死体遺棄、窃盗、私文書偽造、同行使、詐欺未遂、非現住建造物等放火、死体損壊

裁判所

昭和48年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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324 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人抜山勇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。原判決が被告人に死刑を科した第一審判決の量刑を維持したのは、本件犯罪の情状に照らして、まことにやむをえないところと認められる。その他、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官外村隆公判出席昭和四八年一二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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