【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、申立人は、昭和四四年一月二七日松戸簡易裁判所裁判官 が発した勾留状により勾留されていたが、同年二月
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、申立人は、昭和四四年一月二七日松戸簡易裁判所裁判官 が発した勾留状により勾留されていたが、同年二月一五日釈放されたことが明らか であるから、本件抗告の理由について判断し、原決定を取り消す実益がないものと いわなければならない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四四年四月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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