昭和44(し)20 勾留の裁判に対する準抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 千葉地方裁判所 松戸支部
ファイル
hanrei-pdf-59499.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、申立人は、昭和四四年一月二七日松戸簡易裁判所裁判官 が発した勾留状により勾留されていたが、同年二月

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文412 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、申立人は、昭和四四年一月二七日松戸簡易裁判所裁判官 が発した勾留状により勾留されていたが、同年二月一五日釈放されたことが明らか であるから、本件抗告の理由について判断し、原決定を取り消す実益がないものと いわなければならない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四四年四月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る