昭和56(オ)856 雇用関係確認等本訴、建物明渡請求反訴

裁判年月日・裁判所
昭和60年4月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)187
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浅野憲一、同石田省三郎の上告理由第二点について  労働者が使用者(出

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判決文本文2,698 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浅野憲一、同石田省三郎の上告理由第二点について  労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しな がら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆ る在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、 右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、特段の事由のない限 り、当該労働者の同意を得る必要はないものと解すべきである。けだし、右の場合 における復帰命令は、指揮監督の主体を出向先から出向元へ変更するものではある が、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するということは、もともと出向 元との当初の雇用契約において合意されていた事柄であつて、在籍出向においては、 出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結 果、将来労働者が再び出向元の指揮監督の下に労務を提供することはない旨の合意 が成立したものとみられるなどの特段の事由がない限り、労働者が出向元の指揮監 督の下に労務を提供するという当初の雇用契約における合意自体には何らの変容を 及ぼさず、右合意の存在を前提とした上で、一時的に出向先の指揮監督の下に労務 を提供する関係となつていたにすぎないものというべきであるからである。  これを本件についてみるのに、原審が確定した事実は、次のとおりである。  1 被上告人B1電気工業株式会社(以下「被上告人B1電工」という。)とD 電気工業株式会社(以下「D電工」という。)は、両社の核燃料部門を新設の会社 に引き継いで営業させる旨の合意に基づき、昭和四七年七月八日被上告人B2工業 株式会社(以下「被上告人B2工業」という。)を設立した。被 式会社(以下「D電工」という。)は、両社の核燃料部門を新設の会社 に引き継いで営業させる旨の合意に基づき、昭和四七年七月八日被上告人B2工業 株式会社(以下「被上告人B2工業」という。)を設立した。被上告人B2工業と - 1 - しては、当座の操業に支障を生じないようにするため、被上告人B1電工及びD電 工の両社から拠出された人的・物的施設をそのまま引き継ぐこととするが、これを 有機的に統合して合理化し、かつ、両社からの出向者がほぼ同数になるように人員 を調整することを予定していた。被上告人B1電工は、同年九月一日その原子力部 門の物的施設を被上告人B2工業に譲渡あるいは賃貸すると共に、上告人ら同部門 の従業員一五一名に対し、自社との雇用契約関係は存続させたまま休職の形で被上 告人B2工業に派遣を命じ、以後右従業員は全員異議なく被上告人B2工業の業務 に従事して来た。ちなみに、D電工から被上告人B2工業への出向者は一〇五名で あつた。  2 被上告人B2工業としては、発足後間もない時期においては、前記の人員調 整だけでなく、適材適所等の観点からの適切な人員配置をする必要があり、その結 果一部の出向者をそれぞれの出向元に復帰させるという事態の生じ得ることも予想 されたため、被上告人B1電工からの出向者が被上告人B2工業の従業員として定 着することとなるのか、出向元に復帰することとなるのかは、極めて流動的な状態 にあつた。被上告人B1電工は、被上告人B2工業が企業としての統一性、独立性 を備え、独立の企業としての基盤を持つに至るまでの間は、出向者を被上告人B2 工業における人員調整、適切な人員配置等の人事上の都合により自社に復帰させる ことがあり得ることを予定して従業員に出向を命じ、出向を命じられた者もそのこ とを予定して出向に同意した。  3 上告人に対する本件復帰命令は昭和 、適切な人員配置等の人事上の都合により自社に復帰させる ことがあり得ることを予定して従業員に出向を命じ、出向を命じられた者もそのこ とを予定して出向に同意した。  3 上告人に対する本件復帰命令は昭和四七年一二月一八日にされたものである が、当時、被上告人B2工業は、設立後なお半年に満たず、独立の企業としての基 盤を有するに至つていない状態にあつたものである。以上の原審の事実認定は、原 判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の 違法はない。 - 2 -  右の事実関係によれば、上告人の被上告人B2工業への出向は、被上告人B1電 工又は被上告人B2工業の業務上の都合により被上告人B1電工へ復帰を命ずるこ とがあることを予定して行われたものであつて、上告人が被上告人B1電工の指揮 監督の下において労務を提供するという当初の雇用契約における合意がその後変容 を受けるに至つたとみるべき特段の事情の認められない本件においては、被上告人 B1電工は上告人に対し復帰を命ずる際に改めて上告人の同意を得る必要はないも のというべきである。したがつて、これと同旨の原審の判断は正当として是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。  論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難す るか、又は原審の認定にそわない事実若しくは独自の見解に基づいて原判決を論難 するものにすぎず、採用することができない。  同第一点、第三点及び第四点について  所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び本件記 録に現われた本件訴訟の経過に照らし、正当として是認することができ、その過程 に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり 過に照らし、正当として是認することができ、その過程 に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    島   谷   六   郎 - 3 -

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