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昭和44(あ)787 公職選挙法違反

裁判所

昭和44年10月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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304 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中場嘉久二の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の判例は、衆議院議員選挙法一一五条一号の解釈につき、投票終了後であつても、同条の罪の成立があることを判示したにすぎず、所論のように、同条の罪の成立を開票終了時までに限定した趣旨とは認めがたいから、所論は前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一〇月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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