【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人猪熊重二の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単な る法令違反の主張に帰し(なお、第一審判決の法令
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人猪熊重二の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し(なお、第一審判決の法令の適用欄には「判示所為につき昭和四三年法律六一号による改正前の刑法二一一条前段」と記載されていることが明らかであるから、所論はその前提をも欠くものである。)、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反(記録に徴しても、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は認められない。)の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年九月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -
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