【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人等の弁護人福田力之助同森長英三郎の上告趣意について。 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく同憲法
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等の弁護人福田力之助同森長英三郎の上告趣意について。 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく同憲法施行後も憲法外において法的効力を有すること、従つてこれに基いて制定された本件昭和二三年政令第二〇一号が同様憲法にかかわりなく法的効力を有することは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第二点及び同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)とするところである。右勅令が憲法にかかわりなく法的効力を有する以上、右勅令は所論昭和二二年法律第七二号によりその効力に消長を来たすことはない。又本件政令第二〇一号は憲法二八条に違反するものでないこと、所論連合国最高司令官の書簡は右司令官の要求を表示したものであり、臨時応急的性格を有する本件政令が、とりあえず、団体交渉権の禁止だけを規定し、調停仲裁制度の設置、国家公務員法の全面的改正等については、別途の措置を講ずるものとしたとしても、本件政令が所論書簡に便乗したものということはできないこと、及び本件政令第二〇一号は前記昭和二〇年勅令第五四二号に基き、連合国最高司令官の要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたもので、本件政令は右勅令の要件を充たしたものであることも亦、当裁判所の判例(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点、及び第三点、並びに同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)とするところであるから、論旨はいずれも理由がない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 裁判官長谷川太一郎は退官のため合議に関与しない。 - 1 -検察官浜田龍信関与昭和二八年六月九日 て刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 裁判官長谷川太一郎は退官のため合議に関与しない。 - 1 -検察官浜田龍信関与昭和二八年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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