昭和51(行コ)30 法人事業税及び都民税更正並びに滞納処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月7日 東京高等裁判所 租税
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【DRY-RUN】○ 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求める裁判 一 控訴の趣旨 1 原判決を取消す。 2 被控訴人が昭和三九年八月二八日に控訴人に対してなし

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判決文本文1,063 文字)

○ 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求める裁判 一 控訴の趣旨 1 原判決を取消す。 2 被控訴人が昭和三九年八月二八日に控訴人に対してなした別紙記載の如き内容 の法人事業税及び法人都民税の更正処分を取消す。 3 訴訟費用は、第一審、第二審ともに被控訴人の負担とする。 第二 当事者の主張及び証拠 控訴人が当審において次の通り主張したほか原判決事実摘示と同一であるからここ にこれを引用する。 一 事業税の更正が基準課税標準によつてされた場合に納税義務者が右課税標準額 の過大を主張して右更正を争うことができない理由について、原判決は何ら説明す るところがない。 二 申告に係る法人税額の更正が確定法人税額によつている以上、納税義務者が法 人税額の過大を主張して都知事の更正を争い得ない根拠として、原判決は、昭和三 九年法律第一六九号による改正前の地方税法第七三四条第一項から第三項まで、第 三二一条の一一第一項をあげているが不当である。 三 被控訴人が課税の根拠を何ら示していないのは不当である。 ○ 理由 当裁判所も原審と同一の理由により控訴人の請求を棄却すべきものと認めるので原 判決理由の記載をこゝに引用する。控訴人は、法律の適用について原判決を種々論 難するけれども、その理由のない事は法文上明白である。よつて、訴訟費用の負担 につき民事訴訟法第八十九条の規定を適用して主文の通り判決する。 (裁判官 室伏壮一郎 三井哲夫 河本誠之) 別紙 (一) 法人事業税更正分 所 得 金 額    金 二八、七九五、七〇〇円 本  都  分    金 一三、五八九、二〇〇円 税     額    金  一、五八八、二二〇円 既  納  分    金    三五九、七〇〇円 差 引 税 額   金  一、二二八、五二〇円 過少申告加算税 分    金 一三、五八九、二〇〇円 税     額    金  一、五八八、二二〇円 既  納  分    金    三五九、七〇〇円 差 引 税 額   金  一、二二八、五二〇円 過少申告加算税    金     六一、四二〇円 合     計    金  一、二八九、九四〇円 (二) 法人都民税更正分     金    七五四、二四〇円 既  納  分    金    一六八、七五〇円 差 引 税 額    金    五八五、四九〇円 (三) 総    計       金  一、八七五、四三〇円 以    上

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