⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和25(あ)499 食糧管理法違反

昭和25(あ)499 食糧管理法違反

裁判所

昭和25年11月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

350 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人大津山定起の上告趣意について。論旨は原判決の是認した第一審判決が被告人を懲役二月に処したのを公平な裁判でないとし、その刑は残虐の刑罰であるとして憲法三七条同三六条の各規定に違反するというのであるが、結局名を憲法違反に藉りてその実第一審判決の量刑を非難するにすぎないものであるから、かかる論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由に当らないし、同四一一条の規定を適用すべきものと認められない。よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号同一八一条一項に従ひ主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る