【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土井美弘、同平田栄之助の上告趣意第一点は、違憲をいうが、被告人の本 件麻薬の所持は、いわゆる囮捜査によつて犯意を誘
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人土井美弘、同平田栄之助の上告趣意第一点は、違憲をいうが、被告人の本件麻薬の所持は、いわゆる囮捜査によつて犯意を誘発され、犯罪を実行するに至つたものでないことが第一審判決挙示の証拠により明らかであるから、所論はその前提を欠き、同第二点は、違憲をいうが、原判決の是認した第一審判決は、被告人の自白の外、これを裏書するに足る数多の補強証拠を掲げて判示事実を認定しており、右事実認定は優に肯認しうるから、所論もその前提を欠くものであり、同第三点は量刑の非難で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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