昭和58(オ)793 建物明渡等

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)2368
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮下浩司の上告理由第一及び第二について  所論の点に関する原審の認定

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判決文本文1,014 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宮下浩司の上告理由第一及び第二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら し、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつき よう、原審の認定にそわない事実又は独自の見解に基づいて原判決の不当をいうも のにすぎず、採用することができない。  同第三について  不動産に順位を異にする複数の抵当権が設定され、その中間に賃借権等の用益権 がある場合において、後順位の抵当権が実行されたときは、競落の結果、先順位の 抵当権は弁済によりすべて消滅するのであるから、最先順位の抵当権に対抗できな い中間の賃借権等の用益権も右抵当権とともに消滅するものと解すべきことは、当 裁判所の判例の趣旨とするところ(最高裁昭和四四年(オ)第一二一一号同四六年 三月三〇日第三小法廷判決・裁判集民事一〇二号三八一頁、同昭和五二年(オ)第 一一一一号同五三年六月二九日第一小法廷判決・民集三二巻四号七六二頁)、この 理は、最先順位の抵当権設定当時存在した賃借権が消滅し、その後新たに賃貸借契 約が締結された場合であつても、異なるものではないと解するのが相当であるから、 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の所論賃借権をもつて、競 落人である被上告人に対抗することができないとした原審の判断は正当であつて、 原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決の不当をいうも のにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井  ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -

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