昭和30(オ)212 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  所論は、上告人Aが本件手形を訴外D物産株式会社に交付したのは、同人が同会 社に

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判決文本文461 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 所論は、上告人Aが本件手形を訴外D物産株式会社に交付したのは、同人が同会社において右手形を見せ手形として使用するものと誤信させられた結果、錯誤によりなしたものであつて、もとより同会社において本件手形を裏書譲渡したり又は転々流通させたりする目的で交付したものではないから、本件手形振出行為は存在しないものであつて、上告人には手形上の責任はないと主張するのである。 しかし所論のごとき事情は、本件手形の振出行為の縁由の錯誤たるに止まり、振出行為自体の錯誤とは認められず、従つて右のごとき事情は悪意の手形取得者に対する人的抗弁事由として主張するは格別本件手形の振出行為自体を無効ならしめるものと解することはできない。この点に関する原審の判示は正当であつて、所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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