昭和42(オ)439 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年7月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)1120
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人林彰久の上告理由について。  上告人Aのした履行の提供ないし供託は

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判決文本文350 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人林彰久の上告理由について。 上告人Aのした履行の提供ないし供託は約定の範囲を越えた土地の賃貸を右履行の受領により招来させるためのものであり、債務の本旨に従つたものとなすを得ないことは明らかであるとする原審の判断は原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立ち、原審の認定にそわない事実を主張して、正当な原判決を非難するに帰し、採るを得ない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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