【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人尾崎陞、同鍛治利秀、同仲田晋、同豊田誠、同須黒延佳、同大熊政一、同 内藤雅義の上告趣意のうち、憲法二八条違反をいう
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人尾崎陞、同鍛治利秀、同仲田晋、同豊田誠、同須黒延佳、同大熊政一、同内藤雅義の上告趣意のうち、憲法二八条違反をいう点は、原判決の是認する第一審判決の認定した本件被告人らのA銀行本所支店に対する行為が、使用者対被使用者という関係を前提とする憲法二八条の保障する権利の行使に該当しないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七七二頁参照)の趣旨とするところであるから、所論はその前提を欠き、その余は、憲法違反(一三条、一四条、二一条、三一条違反)、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年一二月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -
▼ クリックして全文を表示