昭和30(あ)1810 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  本件上告は、昭和三〇年五月二一日各被告本人より申立てられたこと、当裁判所 は昭和三〇年六月二〇日附にて上告趣意書提出最

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判決文本文1,148 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 本件上告は、昭和三〇年五月二一日各被告本人より申立てられたこと、当裁判所は昭和三〇年六月二〇日附にて上告趣意書提出最終日を昭和三〇年八月一日と指定して各被告人に通知をしたところ、各被告人は昭和三〇年六月二一日又は同月二二日右通知を受領したこと、その後各被告人は昭和三〇年六月二七日附書面で弁護士遊田多聞、同一松弘を弁護人とする旨の選任届を当裁判所に提出したこと、弁護人遊田多聞、同一松弘は昭和三〇年八月二〇日附にて被告人A外一三名に関する上告趣意書を提出し、右上告趣意書は昭和三〇年八月一九日当裁判所に受理されたことは、いずれも記録上明らかである。 ところで、上告趣意書提出最終日の指定は、上告申立人に通知すべきものであり、上告申立人に弁護人があるときは弁護人にもその通知をしなければならないことは、刑事訴訟規則二五二条、二六六条、二三六条により明らかであるが、弁護人に対する右通知は、最終日を指定するに際してなされるのであるから、前記規定によつて通知しなければならない弁護人は、その当時すでに選任されている弁護人をさすのであつて、最終日指定後に弁護人選任届の提出された弁護人を含むものではないと解すべきである(昭和二五年(あ)二七七七号昭和二七年五月六日当裁判所第三小法廷判決、集六巻五号七三三頁参照)。それ故、本件弁護人遊田多聞、同一松弘の上告趣意書は上告趣意書を差し出すべき所定期間経過後に提出されたものと認むべきであり、右と異なる見解に立つて本件趣意書が期間内に提出されたものであると主張する所論は採用することができない。(なお、念のため弁護人提出の上告趣意書を検討すると、論旨第一点は各被告人の検察官に対する供述調書の内容が検察官の強制拷問若しくは脅迫による自白である であると主張する所論は採用することができない。(なお、念のため弁護人提出の上告趣意書を検討すると、論旨第一点は各被告人の検察官に対する供述調書の内容が検察官の強制拷問若しくは脅迫による自白であると言い、被告人Aは自白を唯一の証拠と- 1 -して有罪とされたものであると言い、違憲を主張するのであるが、所論強制等の事実は記録上認められず、被告人Aの自白には補強証拠の存すること原判決の説示するとおりである。論旨第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の各主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない)。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項一号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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