昭和48(オ)531 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年12月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(ネ)1034
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判決文本文422 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大庭登の上告理由について。商法二六五条が株式会社と取締役個人との間の取引について取締役会の承認を受けることを必要とするものと定めた趣旨は、会社と取締役との間で利害の対立する取引について、取締役が会社の利益の犠牲において私利をはかることを防止し、会社の利益を保護することを目的とするものであるから、同条の右趣旨からすると、会社が取締役個人に対して貸し付けた金員の返還を求めた場合に、取締役が同条違反を理由としてみずからその貸付の無効を主張することは、許されないものと解するのが相当である。論旨は、これと異なる見解を前提として原判決を非難するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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