【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査し ても、同四一一条を適用すべきものとは認あられな
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意(後記)は、刑訴405条に該当しない。また記録を精査しても、同411条を適用すべきものとは認あられない。よって刑訴施行法3条の2刑訴法408条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和26年9月14日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
▼ クリックして全文を表示