【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長井清水の上告趣意(後記)について。 所論第一点は、憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は、原判決の維持
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長井清水の上告趣意(後記)について。 所論第一点は、憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は、原判決の維持する第一審判決の証拠の取捨ないし証拠の証明力に対する判断を非難するに過ぎず、また所論第二点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (また第一審判決挙示の各証拠を調べてみると判示の事実を認めるに十分であつて、これを是認した原判決になんら違法は認められない)。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認みられない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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