昭和31(オ)662 人身保護請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 富山地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を富山地方裁判所に差戻す。          理    由  上告代理人塩田親雄の上告理由第五点、同追加上告理由第七点、同紺藤信行の上 告理由

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判決文本文1,716 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を富山地方裁判所に差戻す。          理    由  上告代理人塩田親雄の上告理由第五点、同追加上告理由第七点、同紺藤信行の上 告理由第二点及び同芝芳雄の上告理由第一点について。  人身保護法による救済請求事件の審問に基く判決において事実を認定するには、 それが当事者間に争がないこと、または、争ある事実については法廷に顕出せられ た或疎明によつてこれを認めることの理由を必ず判示しなければならないことは同 法一五条、二三条、人身保護規則四六条の規定に照らし多言を要しない。しかるに、 原判決理由を見るに、原判決は、保護請求を理由ありとする事実として認定した事 実の大部分についてはそれが当事者間に争がないこと或は或疎明によつてこれを認 めることの理由を全然判示するところがない。すなわち、原判決理由中の「被拘束 者は昭和三〇年一〇月一四日よりD病院に入院し、昭和三一年六月二五日E病院え 拉致されるまで在院し、この間時折映画の鑑賞をなし講演にも出かけ、知人の来訪 もあり、また自ら外出知友を訪ねるなど普通の精神状態の者と同様の生活をして来 たが、その精神状態に格別の悪影響がなかつた。しかるに拘束者A1等は数名の暴 漢を引き連れ本年六月二五日被拘束者の病院に侵入し被拘束者に腕力を行使してE 病院へ身柄を奪取して立去つた。」「被拘束者は昭和三〇年九月二六日E病院より 一週間の外泊許可をうけて外出したほどの軽度の精神障害者である。被拘束者は昭 和三〇年九月二六日E病院より外泊許可を得て出所してより今次不法拘束にいたる までの間拘束者E病院長の診察をうけていない。」「当時被拘束者はD病院の精神 科特室にて現に治療をうけていた。」「東京家庭裁判所より拘束者A1は被拘束者 の保護義務者に選定せられたのは昭和三〇年一〇月二日である。」 者E病院長の診察をうけていない。」「当時被拘束者はD病院の精神 科特室にて現に治療をうけていた。」「東京家庭裁判所より拘束者A1は被拘束者 の保護義務者に選定せられたのは昭和三〇年一〇月二日である。」「被拘束者は軽 - 1 - 微な精神障害者であるが他に害悪を加えるような狂暴性なく、また他より保護を加 へないと自らの意思により事を処理することは能はざるような精神病者でもない。 しかるにこの天才的一偉材を父に持ちながら、その莫大の財産をことごとく我がも のにせんとの物慾に眩惑して、老父を精神病治療の美名の下に暴力を加へてもE病 院に再び拉致した。」「これが野望に加担協力して憚らざる拘束者E病院長A2も また同罪の悪徳不法な行為である。」との事実の認定については、これを当事者間 に争がないから認めるとも、又、いかなる疎明によつて認めるとも全然判示すると ころがない。してみれば、この点において原判決は当事者間に争ないことを判断し ないで、若くは争ある事実につき疎明によらないで、事実を認定したという事実認 定の法則若くは証拠法則に違反し、判決に必要な理由を附けない違法あるものとい うべく、所論はいずれも右違法の主張を含むものと解せられるから結局理由があり、 原判決は破棄を免れない。  よつてその余の各上告代理人並に上告人A1本人の論旨に対する判断を省略し、 人身保護規則四六条、民事訴訟法四〇七条により原判決を破棄し本件を富山地方裁 判所(本庁)に差戻すべきものとし裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林     克   己             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三 - 2 -

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