昭和50(あ)2017 現住建造物等放火、同未遂、詐欺、窃盗、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和51年1月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人畔柳桑太郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人 の上告趣意のうち、憲法三六条、三八条一、二項違

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判決文本文295 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人畔柳桑太郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、憲法三六条、三八条一、二項違反をいう点は、記録によれば所論強制、拷問、脅迫等の事実を認めるに足りる証跡はないから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年一月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -

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