昭和37(オ)537 立木引渡請求本訴、損害賠償請求反訴

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和33(ネ)362
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大川修造、同永井一三の上告理由第一について。  原判決(引用の一審判

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判決文本文1,039 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大川修造、同永井一三の上告理由第一について。  原判決(引用の一審判決を含む。以下同じ。)は、本訴立木譲渡担保ならびに代 物弁済契約が原判示の理由により無効であるから、被上告人先代亡Dは本訴立木の 所有権を取得するにいたらなかつた旨判断しているのであり、上告人の所論主張に ついては判断する必要のないことが明らかである。従つて、原判決に所論の違法は ないから、論旨は採用できない。  同第二について。  論旨は、被上告人の権利濫用の抗弁を容れて上告人の反訴請求を棄却した原判決 は権利濫用の法理の解釈適用を誤つたものであるという。しかし、上告人および被 上告人先代亡D間の原判示消費貸借契約に伴い本訴立木譲渡担保ならびに代物弁済 契約が締結された経緯、右契約の履行をめぐる右当事者間の交渉の経過、被上告人 が本訴立木の伐採および製炭をなすに至つた事情等について原判決がその挙示の証 拠により確定した事実関係に照らせば、本訴立木譲渡担保ならびに代物弁済契約が 無効のゆえに上告人が依然として本訴立木の所有権を保有するとしても、被上告人 の右立木伐採を理由に上告人から被上告人に対して損害賠償を求めることは信義誠 実の原則に違反し権利の濫用として許されない旨の原審の判断は、是認することが できる。論旨は、ひつきようするに、原審の認定にそわない事実をもあわせ主張し て、原審の適法にした証拠の取捨判断ないし事実認定判断を非難するに帰するもの であつて、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎 つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の - 1 - とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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